え?そうなの?相続日記
相続放棄について
2013年7月27日
こんにちは,司法書士の杉本です。
今日は相続放棄についてです。
被相続人(亡くなられた方)に借金がある場合は,
相続放棄をしなければ
借金を免れることはできません。
そして,この借金についてですが
被相続人自身の借金だけでなく
被相続人が保証人になっている保証債務も含まれます。
被相続人自身の借金については把握していても
保証債務まで把握できていないケースは,多々あります。
とくに被相続人が会社を経営していて,
会社の連帯保証人になっている場合などは要注意です。
それではまた。