え?そうなの?相続日記
相続人は誰なのか?についてのお話
2013年8月6日
(・・)/ こんにちは、管理人の川村です。本日は相続のお話の9回目です。
前回の続きで、本日も、相続人は誰なのか?についてのお話します。
前回は「配偶者」と「子」、「配偶者」と「親」の場合について
ご説明をさせて頂きました。
今回は、「子」も「親」もいない場合についてお話します。
「子」も「親」もいない場合、
第3順位の「兄弟姉妹」が相続人となります。
つまり、夫が死亡した場合で、
「子」も夫の「親」もいない場合は、
相続人は、「妻」と「夫の兄弟姉妹」ということになります。
このときの法定相続分は、
「配偶者」:「兄弟姉妹」=3:1です。
例えば夫に400万の遺産があるなら、
「配偶者」が300万円、「兄弟姉妹全員」で100万円となります。
なお、相続人と法定相続分については、
詳しくは以下のサイトをご覧下さい。
http://shine-souzoku.com/sozokunin.html
次回は、いよいよ相続の種類についてお話したいと思いますので、
引き続きお付き合いくださいませ。