え?そうなの?相続日記
遺言を残した後のちょっとした、 しかし大事な登記上のテクニックの話
2013年9月8日
こんにちは、司法書士 西川 です。
今回は遺言を残した後のちょっとした、
しかし大事な登記上のテクニックの話です。
相続登記を申請する場合には、
登記簿上の甲さんと被相続人の甲さんが
同一人物ということを証明し、
同一人物ということを証明し、
住所の沿革をつけるために、
戸籍の附票等というものを提出します。
戸籍の附票等というものを提出します。
例えば、A→B→C→Dと住所移転があったとします。
(Aが登記上の住所、Dが死亡時点の住所)
戸籍の附票には住所の変遷が記載されているので、
AからD まで記載されていれば問題ないのですが、
途中転籍をされたりすると、戸籍の附票の保存期間の関係もあり、
住所の沿革がつかないことがあるのです。
この場合、上申書という書類をつくり、
相続人全員の印鑑証明書を添付することになり、
せっかく遺言を残したのに相続人全員の協力が必要になってしまうことがあるのです。
そうならないために、何度も住所移転があるようであれば、
機会をみて、住所移転の登記をいれておいたほうがいいでしょう。
今回は少し難しい話でしたが、
住所変更登記についても一度お気軽にご相談下さい。