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え?そうなの?相続日記

婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定

2013年9月13日
(・・)/ こんにちは、管理人の川村です。
 
先週4日、婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断した最高裁決定が出ました。
現在の民法では、非嫡出子の法定相続分は、
嫡出子の2分の1であると定めています。
 
まず、下記の図をご覧下さい。
現在の法律における、嫡出子と非嫡出子(婚外子)の相続分を説明したものとなります。
 
図で言いますと、婚姻関係にある配偶者との間の「子」は相続分が2/6で、
内縁の夫との間の「子」は相続分が1/6となっています。
 
これが今回の決定により法律が改正されますと、
2人の子は平等に扱われますので、
それぞれ1/4 1/4の相続分となります(残り1/2は配偶者)。
なお、内縁の夫には、従来と変わらず相続分はありません。
 
今回の決定は、父母が結婚していないという、
子どもにとって選択の余地がないことを理由に、
その子が不利益を受けることは許されないという観点、
現代家族のあり方の多様性が背景にあります。
 
相続分についての詳細につきましては、
こちらのページをご参照下さい。
http://shine-souzoku.com/kisochishiki/souzokunin
 
写真: (・・)/ こんにちは、管理人の川村です。

先週4日、婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲と判断した最高裁決定が出ました。
現在の民法では、非嫡出子の法定相続分は、
嫡出子の2分の1であると定めています。

まず、下記の図をご覧下さい。
現在の法律における、嫡出子と非嫡出子(婚外子)の相続分を説明したものとなります。

図で言いますと、婚姻関係にある配偶者との間の「子」は相続分が2/6で、
内縁の夫との間の「子」は相続分が1/6となっています。

これが今回の決定により法律が改正されますと、
2人の子は平等に扱われますので、
それぞれ1/4 1/4の相続分となります(残り1/2は配偶者)。
なお、内縁の夫には、従来と変わらず相続分はありません。

今回の決定は、父母が結婚していないという、
子どもにとって選択の余地がないことを理由に、
その子が不利益を受けることは許されないという観点、
現代家族のあり方の多様性が背景にあります。

相続分についての詳細につきましては、
こちらのページをご参照下さい。
http://shine-souzoku.com/kisochishiki/souzokunin

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