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え?そうなの?相続日記

相続発生後にしてしまった財産の処分に ついて②

2013年12月8日
こんにちは、司法書士 西川 です。
 
今回もよくご質問頂く相続放棄の2回目です。
 
被相続人の財産の処分をなさらない方がいいことは、
前回も書きましたが、よくお亡くなりになる前後に、
預金を解約してしまったとご相談を受けます。
この場合は、解約した現金は、ご自身の現金と別に
現金のまま保管しておいたほうがよいでしょう。
 
お亡くなりになった後、医療費や税金等の支払いの請求もあると思いますが、
相続放棄をすれば、支払う義務はありませんので、支払う必要はありません。
もし支払ってしまった場合も、処分にあたらないことが多いですが、
まずは支払わずに、当事務所にご相談下さいませ。

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