え?そうなの?相続日記
会社法人番号について
2016年9月19日
不動産登記申請において法人が当事者の場合でも会社法人等番号さえわかれば
商業登記簿謄本等が不要にはなりました。
このことで確かに非常に便利になりました。
しかし一つ注意点があります。
法務局は商業登記簿謄本等が添付されていない場合、
会社法人等番号で法人の内容を確認するわけですが、
当事者法人様や担保抹消金融機関等が、
役員変更登記等法人の内容変更の登記を申請している場合、
当該法人にロックがかかり法人の登記申請が完了するまで、
不動産の登記申請が進まず、
通常より登記完了までの期間がかなりかかることになります。
不動産の登記完了をお急ぎの場合は、
事前に商業登記簿謄本等取得しておき、
これまで通り添付したほうがいいと思われます。