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え?そうなの?相続日記

相続放棄をするのに理由は問われません!

2018年6月27日
こんにちは、司法書士の杉本です。
相続放棄について、相談者様からよく聞かれるのが、
「プラス財産のほうが多い場合は相続放棄できませんか?」ということです。

答えは、問題なくできます。

相続放棄は「相続人でなくなる」法的手続ですので、
単に債務超過の時だけでなく、明らかにプラスの財産が多い時でも実益があります。

たとえば、自分は何ももらわないケースでも、相続放棄をしなければ、
他の相続人への名義変更の度に自筆での署名や実印での押印や、
印鑑証明書の提出を求められ、協力しなければなりません。

相続放棄すればこういった事務的負担からも完全に解放されます。
自分が何ももらわない、または何ももらえない場合は、相続放棄がおすすめです。

参考ページ:相続放棄とは

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