相続放棄とは
相続放棄とは、故人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
相続放棄を行うと、その手続きをした相続人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。相続において、マイナスの財産が多かった場合などは、その財産(負債)を引き継がなくてよくなります。その代わりに、プラスの財産も引き継ぐことはできません。
また「これは相続するけど、これは相続しない」という選択はできません。「すべてを相続するか」もしくは「すべてを相続放棄するか」のいずれです。
ゆえに、事前に綿密に相続財産を調べ、借金が明らかにプラスの財産を上回るのであれば、相続放棄をお勧めします。