相続放棄の基礎知識
相続放棄とは、被相続人(亡くなられた方)の財産を一切承継しない為の制度です。
相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることによって行うことができます。
相続を放棄すると、はじめから相続人でなかったことになります。
相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てることによって行うことができます。
相続を放棄すると、はじめから相続人でなかったことになります。
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一切の財産を承継しない相続放棄は、被相続人の一切の財産を承継しないための制度です。一切とは、プラスの財産もマイナスの財産(負債)も全てということです。プラスの財産だけを承継して借金は承継しない、ということはできません。
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相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内にしなければならない相続放棄の申立は、被相続人が亡くなられてから3ヶ月以内ではなく、相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月という期間は長いようで短いです。相続放棄という制度があることを頭の片隅に置いておけば、相続が開始した時に、慌てず最適な選択ができるかと思います。
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家庭裁判所に申し立てる相続放棄は、家庭裁判所に申し立てなければなりません。
相続人同士の話し合いで、「私は放棄する」という意思表示をするだけでは、相続放棄の効力は発生しませんのでご注意ください。
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はじめから相続人でなかったものとみなされる相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。つまり、例えば第1順位の相続人である子が相続放棄をした場合、第2順位の相続人である直系尊属(父母、祖父母等)が相続人となるということです。その結果、子が免れた借金が直系尊属に回ってきます。したがって、被相続人に多額の借金があるので相続放棄をする場合は、子だけではなく、直系尊属、兄弟姉妹も相続放棄をする必要があります。
相続放棄について、下記のサイトでさらに詳しく解説しています。相続放棄について詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
→ 相続放棄を徹底解説!相続放棄のメリット・デメリット、費用、手続き方法、司法書士へのご依頼について