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え?そうなの?相続日記

内縁の妻(夫)の相続分について

2013年8月8日
こんにちは,司法書士の杉本です。
今日は内縁の妻(夫)の相続分についてです。
 
内縁関係とは,戸籍上夫婦ではない(婚姻届をしていない)けど,
実質,同一の生計で,夫婦のような生活を送っている関係です。
 
結論から言いますと,内縁の妻は相続人にはなれません。
ただし,被相続人(亡くなった方)に相続人がいない場合,
具体的には被相続人に配偶者,子(孫,曾孫…),
直系尊属(父母,祖父母…),兄弟姉妹がいない場合は,
内縁の妻が「特別縁故者」として
被相続人の財産を取得できる可能性があります。
 
また,同居していた借家などについては
被相続人の賃借権を承継しているとして,
引き続き居住できる例も多いようです。
 
内縁の妻に確実に財産を渡すには
生前贈与や遺言が有効ですが
相続人がいる場合は,遺留分に留意する必要があります。
 
それではまた。

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