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え?そうなの?相続日記

非嫡出子の相続分について最高裁判決が出ました

2013年9月17日
こんにちは,司法書士の杉本です。
今日は非嫡出子の相続分についてです。
先日,最高裁で違憲決定が出ましたね。
その内容については9月13日付の川村の投稿をご覧ください。

そこで今日は,この決定が与える影響について検討します。

①今後行われる遺産分割協議について
今回の最高裁決定を踏まえる必要があります。
最高裁の判断には個別的効力しかないというのが通説ですが,
同様の裁判が行われた場合,裁判所は今回の決定を踏襲します。
したがって,非嫡出子の相続分は嫡出子と一緒だとして
遺産分割協議をする必要があります。

②すでに成立した遺産分割協議について
今回の決定には遡及効はありません。
つまり,今回の決定はすでに成立した遺産分割協議には
遡って影響を与えないということです。

③遺産分割協議が行われずにされた相続にともなう名義変更(相続登記)について
たとえば,共同相続人の一人によって
非嫡出子を含む相続人全員名義の法定相続分通りの相続登記がされたとします。
この場合,遺産分割協議が行われていないわけですから
非嫡出の持分を増やすための名義変更を行う必要があるかどうか。
当局の見解が待たれます。

それではまた。

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