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え?そうなの?相続日記

相続発生後にしてしまった財産の処分

2013年11月15日
こんにちは、司法書士 西川 です。
 
川村も書いていましたが、相続放棄の
ご相談を多く頂いておりますので、
今回は相続発生後にしてしまった財産の処分に
ついて書きたいと思います。
 
「被相続人の部屋の物を処分してしまったが
大丈夫でしょうか?」とご質問がありました。
資産価値のない日用品等については、基本大丈夫です。
しかし、明確な基準があるわけではありませんので、
相続放棄を検討されるのであれば、可能な限り、
処分はなさらない方がよいでしょう。
 
同じく葬式代を被相続人の財産から支払った場合ですが、
最小限度の葬儀費用であれば認められています。
しかし、これも明確な基準があるわけではありませんので、
後々債権者等への説明が必要になる可能性もでてきますから、
被相続人の財産から支払うことを避けたほうが無難でしょう。
 
相続放棄は知らなかったではすまないことも多々ありますので、
まずは、一度ご相談下さい。

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