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え?そうなの?相続日記

複数の遺言書が見つかった場合の遺言の効力

2013年12月23日
本日は、複数の遺言書が見つかった場合に、
遺言の効力がどうなるのかについてご説明いたします。
 
複数の遺言書が発見された場合、
最新の日付の遺言書が有効となります。
(日付の記載のない遺言書は無効です)
 
また、後の遺言書が有効になるといっても、
前の遺言書の内容全てが無効になるわけではなく、
前後の遺言の内容が矛盾する部分のみ、
後の遺言が有効となります。
 
下記に例を挙げますのでご確認下さい。
 
 前の遺言書
  Aさんに現金100万円を相続させる。
  Bさんに自宅を相続させる。
 
 後の遺言書
  Aさんに現金50万円を相続させる。
 
この場合Aさんについては後の遺言で金額を変更してますので、
前の遺言書の100万円を相続させるという部分が無効となり、
Aさんには50万円を相続させるという遺言が有効となります。
 
そしてBさんについては、後の遺言では触れていませんので、
前の遺言の記載が有効のままとなります。
 
なお、遺言の種類に優劣はありませんので、
たとえ前の遺言が公正証書遺言であっても、
後に作成した自筆証書遺言が優先します。

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