え?そうなの?相続日記
相続放棄したら年金や生命保険はどうなるの?
2014年2月5日
こんにちは、司法書士 西川 です。今回も多くのご質問を頂いています相続放棄についての3回目です。
相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったという扱いになりますので、
借金を引き継ぐことを免れることが出来る一方で、
プラスの財産も取得することは出来ません。
それでは、相続放棄をしたときに、年金や生命保険はどうなるのでしょうか?
まず年金についてご説明しましょう。
生前受け取っていた被相続人の厚生年金は 受け取る事はできませんが、
遺族年金などの遺族給付は、遺族の生活保障を目的とするものであるため、
相続財産とはならず、受け取る事ができます。
つまり、遺族年金は、そもそも被相続人の財産ではないのです。
次に、生命保険についてですが、受取人に特定の人が指定されている場合、
受取人としての資格に基づいて請求権するものですから、
これも相続財産にはあたらず、そのまま受け取ることができます。
このように、相続放棄をした場合、
受け取れる財産、受け取れない財産がありますので、
まずは、お気軽にご相談下さい。
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