え?そうなの?相続日記
相続放棄の順番について
2014年7月7日
こんにちは、司法書士 西川 です。
引き続き、相続放棄の5回目です。
今回は、よくご質問頂く相続放棄の順番についてお答えしたいと思います。
ご質問で最も多いのは、親が亡くなった場合において、
自分(ご相談者様)が相続放棄をした時に、
自分の子供(被相続人の孫)に借金が回ってしまうのかというものです。
親御様が亡くなられ、その子供全員が相続放棄した場合、
その子供(被相続人の孫)ではなく、次は被相続人の両親にまわります。
両親がすでに死亡又は両親共に放棄された場合には、
次は、被相続人の祖父母にまわっていきます。
両親・祖父母(直系尊属)全員がすでに死亡又は放棄されると、
最後に被相続人のご兄弟に相続権がまわることになります。
このように被相続人の配偶者や子供が全員相続放棄をした場合、
まずは相談者様の祖父母様などの直系尊属に、 次に叔父伯母様に相続権が順番にまわっていくことになります。
詳しくは「相続放棄と相続する順番」のページをご覧ください。
引き続き、相続放棄の5回目です。
今回は、よくご質問頂く相続放棄の順番についてお答えしたいと思います。
ご質問で最も多いのは、親が亡くなった場合において、
自分(ご相談者様)が相続放棄をした時に、
自分の子供(被相続人の孫)に借金が回ってしまうのかというものです。
親御様が亡くなられ、その子供全員が相続放棄した場合、
その子供(被相続人の孫)ではなく、次は被相続人の両親にまわります。
両親がすでに死亡又は両親共に放棄された場合には、
次は、被相続人の祖父母にまわっていきます。
両親・祖父母(直系尊属)全員がすでに死亡又は放棄されると、
最後に被相続人のご兄弟に相続権がまわることになります。
このように被相続人の配偶者や子供が全員相続放棄をした場合、
まずは相談者様の祖父母様などの直系尊属に、 次に叔父伯母様に相続権が順番にまわっていくことになります。
詳しくは「相続放棄と相続する順番」のページをご覧ください。