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え?そうなの?相続日記

相続放棄の順番について

2014年7月7日
こんにちは、司法書士 西川 です。
引き続き、相続放棄の5回目です。
今回は、よくご質問頂く相続放棄の順番についてお答えしたいと思います。

ご質問で最も多いのは、親が亡くなった場合において、
自分(ご相談者様)が相続放棄をした時に、
自分の子供(被相続人の孫)に借金が回ってしまうのかというものです。


親御様が亡くなられ、その子供全員が相続放棄した場合、
その子供(被相続人の孫)ではなく、次は被相続人の両親にまわります。
両親がすでに死亡又は両親共に放棄された場合には、
次は、被相続人の祖父母にまわっていきます。
両親・祖父母(直系尊属)全員がすでに死亡又は放棄されると、
最後に被相続人のご兄弟に相続権がまわることになります。

このように被相続人の配偶者や子供が全員相続放棄をした場合、
まずは相談者様の祖父母様などの直系尊属に、 次に叔父伯母様に相続権が順番にまわっていくことになります。


詳しくは「相続放棄と相続する順番」のページをご覧ください。

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