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え?そうなの?相続日記

家族信託と遺言信託の違い

2019年2月5日

こんにちは、司法書士 西川 です。

今回は遺言に替わってする「家族信託」による自身亡き後の意志の実現です。
よく勘違いされるのが、信託銀行の「遺言信託」は、実は「信託」ではありません。
信託銀行の「遺言信託」とは、
簡単に言うと「遺言書」の保管等のサービスをパッケージにした商品の名前です。
「信託」という言葉が使われていますが、法律上の「信託」とは全く別物です。

では遺言と遺言に替わってする信託の違いはなんでしょうか。
一番の違いは、確実性と柔軟性です。
遺言の場合、たとえ生前に遺言を作成しても、
遺言内容について相続人全員が不満ということになれば
遺言に書かれた内容を実行せずに撤回することができます。

一方、信託は委託者の意思を確実に内容を実行することができます。
また遺言の場合、二次相続(相続人が死亡)以降の承継先をきめることができませんが、
信託の場合、二次相続以降の承継先も決めることができますので、
例えば、離婚していて前妻に子供がおり、
財産の全てを現在の妻に相続させて、その後、妻が亡くなったら、
残った財産を前妻との子に相続させたい場合や子供がいない夫婦に有効です。

このように今まで遺言という手段では実現できなかった内容も、
「家族信託」を活用すれば実現可能なこともありますのでぜひご相談ください。

なお、家族信託についてさらに詳しく知りたいという方は、
当事務所が運営する「家族信託相談ひろば」をご覧ください。

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