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え?そうなの?相続日記

限定承認ってなに?

2020年4月27日
こんにちは、司法書士の西川です。

今回は相続放棄とともにご依頼が大変増えています限定承認のお話です。
限定承認?
聞きなれない言葉ですが、相続の手続きには、
承認(相続すること)・放棄(相続人ではなくなること)ともう一つ、
限定承認という家庭裁判所で行なう手続きがあります。

限定承認とは限定的な承認、
すなわちお亡くなりになった方の財産の範囲でのみ相続することです。

例えば100万円の財産があればその範囲のみの相続になり、
負債が50万円であれば50万円相続し、
150万円の負債があったとしても、
100万円の限度で支払えばよいことになります。

お亡くなりになった方の負債が不明であったりする場合に
大変有効な手続きになります。

ただ限定承認は一般的に知られておらず、取り扱う専門家も少ないため、
この手続きを利用される方が少ないのが現状です。

当事務所でも相続や相続放棄の手続きでご来所され、
結果、限定承認を選択され無事安心な相続をされた方が多数いらっしゃいますので、
一度お気軽にご相談くださいませ。

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