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え?そうなの?相続日記

相続の順番について

2020年6月10日

こんにちは、司法書士の杉本です。
今日は相続の順番についてです。

人が亡くなると相続が発生しますが、
どういう順番で誰が相続人になるかは
民法という法律でルールが定められています。

1 配偶者
配偶者は必ず相続人になります。
なお、離婚している場合は相続人になりません。

2 第1順位の相続人:子(直系卑属)
子がいれば第1順位の相続人になります。
離婚した前妻の子も相続人になります。
養子も相続人になります。
亡くなった人よりも先に子が亡くなっている場合は、
子の子(亡くなった人から見て孫)が相続人になります。

3 第2順位の相続人:父母(直系尊属)
第1順位の相続人がいない場合は、父母が相続人になります。
養父母も相続人になります。
亡くなった人が養子になっている場合は、
実の父母と養父母全員が相続人になります。

4 第3順位の相続人:兄弟姉妹(傍系血族)
第1順位、第2順位の相続人のいずれもいない場合は、
兄弟姉妹が相続人になります。
亡くなった人が養子になっている場合は、
養父母の子も兄弟姉妹として相続人になります。
亡くなった人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、
兄弟姉妹の子(亡くなった人から見て甥姪)が相続人になります。

相続の順番は以上のとおりです。
よくご相談頂くのは、
①離婚した配偶者の子は相続人になりますか?
→なります。
②養父母の子も兄弟姉妹として相続人になりますか?
→なります。
という点です。
そうなんだ?!とビックリされる方もいらっしゃいます。

相続の順番は基本的なことですが、
家族関係によっては複雑になることもありますので
(とくに離婚、再婚、養子縁組が多ければ多いほど複雑になります)
ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
また相続の順番について当サイトでも解説していますので、
興味のある方は下記のページをご覧下さい。
→相続放棄と相続する順番

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