え?そうなの?相続日記
自筆証書遺言書保管制度がスタートしました
2020年7月22日
こんにちは、司法書士の村井です。さて、7月より自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度がスタートしました。
これは、自宅に遺言書を保管しておくと、紛失したり改ざんされるおそれがあるため、
遺言者のかわりに法務局が遺言書を保管してくれる制度です。
大阪では、大阪本局、堺支局、岸和田支局、北大阪支局、
富田林支局、東大阪支局が保管してくれます。
すべての法務局が保管してくれるわけではありません。
法務局の出張所などでは保管してくれませんので気をつけてください。
ご自身が亡くなられたあと、遺言書がなかった為に、
相続人同士が争うということはよくあります。
この制度ができたことをきっかけに遺言書を作成することを考える良い機会ではないでしょうか。