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え?そうなの?相続日記

相続の承認と放棄

2021年2月20日
相続が発生したとき、相続人は相続を承認するか放棄するかを選択できます。
これは二者択一で、一度どちらかを選択すると後々取り消したりすることはできません。

当法人へのご相談者様のなかには、「何ももらわないという内容の書類に印鑑を押した」ことで相続放棄をしたと勘違いされている方が結構いらっしゃいます。

しかし、この印鑑を押した書類が「遺産分割協議書」や「預貯金の相続手続き」 であった場合、何ももらわなかったとしても、相続人として遺産分割に参加したことになりますので、相続を承認したものとみなされてしまいます。

ご実印を押して、印鑑登録証明書を提出するような重要な書類には注意が必要です。
提出してしまう前に必ず専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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