え?そうなの?相続日記
自筆証書遺言の保管について
2021年5月14日
こんにちは。佃です。今回は遺言書についてお話します。
2020年7月10日より、法務局で自筆証書遺言の保管ができるようになりました。
自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、
せっかく作成しても失くしてしまったり、
破棄されてしまったり、書き換えられたりするなどの問題がありました。
そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、
自筆証書遺言をより利用しやすくするため、
法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されました。
法務局で保管されることによって、上記のような失くしてしまったり、
破棄される、書き換えられたりするなどの心配もなくなります。
また今までは自筆証書遺言が見つかったら、
家庭裁判所に申し立てて様式のチェックを受ける検認と呼ばれる手続きが必要でした。
検認が終わるまではおよそ1ヶ月かかり、その間は遺産分割を進められません。
しかしこの保管制度によって検認と呼ばれる手続きも不要となり、
手早く遺産分割できるようになります。
まだ始ったばかりの制度ではありますが、
これから遺言書を作成しようとお考えの方は、
一つの選択肢として考えていただくのもいいかと思います。