相続放棄をする前に
ちょっと待ってください。過払い金ありませんか?
相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産(負債)も一切承継しない制度です。したがって、相続放棄は財産よりも借金が多い場合によく用いられます。そして相続放棄は原則として、撤回することができません。相続放棄を選択する際は、被相続人の財産をきちんと把握することが最も重要です。
特に、以下に挙げるケースは注意が必要です。
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「故人に借金があった場合 」過払い金の有無を調査しましょう。「借金があるから相続放棄をしよう!」というのは、必ずしも正解ではありません。消費者金融やクレジットカード会社(信販会社)からお金を借りていた場合、取引が長期間に及んでいると、利息を払い過ぎている場合があります。
たとえば請求書には残債務50万円と記載されていたとしても、法律の範囲内で計算しなおした結果、借金がなくなり、かつ数十万円・数百万円の過払い金を取り戻せる可能性があります。
過払い金の調査は無料です。
今現在も残っている借金でも、返済し終えた借金でも、どちらの場合でも過払い金が取り戻せる可能性があります。思い当たる方は、相続放棄の前に一度お問い合わせください。払いすぎた借金が戻ってくる可能性があります!
まずは当事務所までお問い合わせください。 -
「故人が隠し財産を持っていた場合」資産価値を調査する必要があります。故人の隠し財産が発覚した場合、その資産価値を正確に把握する必要があります。資産価値が負債を上回る場合、「放棄せずに、相続をする」という選択肢が新たに出てくるためです。
相続すべきか、放棄すべきか。依頼者様にとって最適な選択ができるよう、シャイン司法書士法人がサポートします。まずは当事務所までお問い合わせください。生前に隠していた財産などを見つけるのは難しく、遺品整理などでその痕跡を見つけるしか術はありません。銀行口座にある現預金なら預金通帳や銀行カード。不動産なら権利書や固定資産税その他関係書類から資産の内容がわかります。
しかし、大切なことは隠し財産を見つけることではなく、財産を隠す必要がない関係性・環境が築かれていることだと思います。
そこで、当事務所では「エンディングノート」を残しておくことをオススメしています。死後、相続人などが望まぬ形で争い合わないようにするためにも、大切な意思表示の方法です。相続放棄について、下記のサイトでさらに詳しく解説しています。相続放棄について詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
→ 相続放棄を徹底解説!相続放棄のメリット・デメリット、費用、手続き方法、司法書士へのご依頼について