解決事例とご依頼者様の声
「相続放棄おまかせネット」では、相続放棄に対する深い知識と豊富な経験に加え、教科書には載っていない実務的なノウハウを持つ相続放棄専門の司法書士が、亡くなった方とは疎遠で急に通知がきたような案件、3カ月の期限を超えた難しい案件、相続関係が複雑な案件などに対しても積極的に取り組み、数多くの相続放棄を手掛けてまいりました。
そして、相続放棄専門の司法書士による安心・信頼の相続放棄手続きを、ご依頼頂きやすい費用で提供してきた結果、実に多くのご依頼者様にご満足いただいております。
ここでは、そのようなご依頼者様の声を簡単な事例紹介とともに掲載させていただきます。
これからも「相続放棄おまかせネット」は、相続放棄でお困りの方々のお力になれるよう、頂いたお声・ご意見に対して真摯に向いあい、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
S様 豊中市 男性
事例紹介
3ヶ月を経過した場合の相続放棄の案件でした。お客様の声
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三ヵ月を過ぎた相続放棄という事で受理されるかどうか不安でしたが西川先生と佐々木先生のおかげで無事に受理されました。
親切で丁寧に対応していただき
本当にありがとうございました。
お礼と事例解説
当事務所にご依頼いただきまして誠に有難うございました。相続放棄が無事に認められ、当事務所としてもうれしい限りでございます。
当事務所では、3ヶ月を経過した相続放棄にも積極的に取り組み、
ごく一部の稀なケースを除いて、ほとんどのご相談者様の相続放棄の受理に成功しております。
3ヶ月が過ぎてしまった場合でも、諦めずにまずはご相談くださいませ。
Y様 豊中市 女性
事例紹介
Y様は家を出ていたこともあり、お母様がお亡くなりになった当時、財産や負債のことを一切知らなかったため、何も手続きをとっていらっしゃいませんでした。ところが死亡から7年後にお母様がある会社の連帯保証人になっているので手続きをして欲しい旨の通知が届き、驚かれ来所されました。お客様の声
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担当の方とお会いしたのが最初の聞き取りの際の一度だけでしたので、やや不安ではありましたが、いちいちそちらに伺う必要がなかったので、とても便利でした。
ありがとうございました
お礼と事例解説
このたびは、当事務所にご依頼頂きまして誠に有難うございました。当事務所では一度はご来所頂く必要がございますが、その後はお客様にお手数をとらせることなく、ご相談内容を明確にし、解決することをモットーにしております。Y様がその点をご評価頂けて幸いでございます。
Y様はお母様の死亡はその当日に知っていらっしゃいましたので、一見3ケ月を超えているため、相続放棄ができないようにも思われますが、財産や負債のことを知らなかったため手続きをしていなかった場合、借金などの負債を認識してから3ケ月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。
Y様のお母様のように負債が保証人としてのものである場合、主債務者が返済している間は通知等もくることもなく、かなりの年月経過後に請求がくる場合があります。
このような請求が送付されてきましたら、あきらめずに、Y様のようにご相談下さい。
N様 尼崎市 女性
事例紹介
N様はご結婚後、被相続人であられるお父様もお仕事が忙しかったこともあり、長年お父様とは疎遠でいらっしゃいました。お父様がお亡くなりになり、その後も関わり合うこともないと思っていたところ、8ケ月も経って弁護士から、亡お父様が損害賠償債務の連帯保証人になっているため、相続人であられるご依頼者様の元に何百万円もの支払請求が届き、どう対処し、放棄できるのか、加えて放棄にかかる費用など様々な事を不安に思われながら来所されました。お客様の声
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ネットでいろいろ調べてどこでお願いしようか迷っていましたが、最初に電話で相談した時も親切に話を聞いてくださったのでとても感じが良かったです。
うちは母子家庭なのでお支払も分割でいいですよと、西川先生もやさしい方で安心してお任せすることができました。ホームページの写真にのっていたご本人に会えた事に感動しました(笑)
お礼と事例解説
このたびは、当事務所にご依頼頂きまして誠に有難うございました。当事務所ではホームページに担当の写真を掲載しており、ご相談されるお客様に少しでも安心してご相談頂けるように心がけております。
ご相談にこられましたN様に安心頂けたようで、幸いでございます。
さて、N様の事例では、亡くなられたお父様とは疎遠で、その生活状況や財産・借金は全く不明であったため、亡くなれたことを知った時点では、借金や負債の存在は明らかになっておりませんでした。
その為、N様は相続放棄をしなかったわけですが、その後3カ月の熟慮期間経過後、債権者の依頼を受けた弁護士から、急に被相続人の損害賠償を支払うように請求がきた形になります。
このようなケースは、当事務所でも非常に多くご相談いただいておりまして、どのご相談者様も急な請求を受けたことはもちろんですが、3カ月を超えてますので、相続放棄をできるのかということを不安に思い、相談に来られます。
このような、相続を知ってから3カ月経過していても、そのとき、負債を認識しえないような特別な事情がある場合、その負債を認識してから3か月以内に相続放棄を申し立てれば、相続放棄が認められる可能性があります。
加えて、当事務所では費用につき、分割払い等も可能ですので、同様のケースでお悩みの方も、お気軽に当事務所までご相談ください。