相続放棄の流れ
ご相談者さまからお電話・メールなどで相続放棄の問合せをいただいてから、相続放棄の手続きが完了するまでの一般的な流れをご説明します。
STEP1:お電話・メールによる無料相談のご予約
ご相談者さまのご事情や、ご都合の良い日時をお伺いしたうえで、無料相談のご予約を承ります。
STEP2:ご予約いただいた日にご来所
大阪本店は京阪・地下鉄谷町線「天満橋駅」から徒歩1分、京都支店は阪急京都線「烏丸駅」・地下鉄烏丸線「四条駅」からそれぞれ徒歩3分、東京支店は「九段下」駅から徒歩3分・「飯田橋」駅徒歩5分と、非常にアクセスしやすい場所に事務所があります。また人の出入りも自然なビルですので、ご安心ください。
<当日お持ちいただきたい物>
<当日お持ちいただきたい物>
- ①運転免許証等本人確認できる書類
- ②ご印鑑(認印OK)
- ③亡くなられた方の戸籍謄本、住民票の除票
- ④相続放棄する方の戸籍謄本
- ※③と④はご用意できるものだけで結構です。
STEP3:面談
当事務所の面談場所は、プライバシー厳守の完全個室ブースとなっておりますので、周りを気にせずゆっくりお話して頂けます。ご相談者さまには安心していただき、丁寧にわかりやすく、何度でも解決策をご説明させていただきます。
ご不明な点や不安に思われることがございましたら、遠慮なく納得いくまでどうぞお気軽にご質問ください。
ご不明な点や不安に思われることがございましたら、遠慮なく納得いくまでどうぞお気軽にご質問ください。
STEP4:ご依頼
シャイン司法書士法人に相続放棄をご依頼いただく場合は、委任契約書に署名・捺印をいただきます。すぐに決断できない場合には、一度ご自宅にお帰りになられて、ゆっくり考えて頂いても結構ですので、どうぞご安心ください。
STEP5:戸籍など、必要書類の収集
まずは申述に必要な書類を集めます。このとき、自分自身が放棄することによって、法定相続人が次の順位の人になるようであれば、放棄する旨を予め伝えておくと良いでしょう。
※相続放棄をしても、裁判所から次順位の相続人への連絡や案内などはありません。
※相続放棄をしても、裁判所から次順位の相続人への連絡や案内などはありません。
STEP6:相続放棄申述書の作成
戸籍などの必要書類の収集、債務状況の調査・確認などを行ったうえで、相続放棄申述書を作成します。
STEP7:家庭裁判所へ申述
STEP6で作成した申述書に戸籍などの添付書類を添付し、家庭裁判所に申述します。
※持参もしくは郵送にて
※持参もしくは郵送にて
STEP8:家庭裁判所からの照会書の送付
申述後、1週間ほどするとご自宅に家庭裁判所から照会書(質問書)が送られてくることがあります。
もし照会書が届きましたら、当事務所にご連絡ください。書き方がわからない場合、司法書士がサポートしますので、ご安心ください。
もし照会書が届きましたら、当事務所にご連絡ください。書き方がわからない場合、司法書士がサポートしますので、ご安心ください。
STEP9:家庭裁判所にて審理
事件内容により、要する日数が変わります。(約1週間から10日ほど)
STEP10:相続放棄の受理/不受理
申述に対する受理・不受理の結果が通知されます。その通知書を当事務所にFAXもしくはご郵送ください。大阪本店・京都支店・東京支店の住所やFAX番号などの詳しい情報はコチラ。
STEP11:相続放棄申述受理証明書の取得
債権者からの督促があった場合など、証明書がある方が便利な場面が多く、これを当事務所で取得させていただきます。
これで相続放棄の手続きは完了となります。ご依頼ありがとうございました。
これで相続放棄の手続きは完了となります。ご依頼ありがとうございました。