相続放棄の注意点
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被相続人の財産に手をつけてはいけない!相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産(負債)も一切承継しない制度です。
被相続人の財産を処分(使用、売却等)したり、相続人間で遺産分割協議を行ってしまうと原則として、相続放棄ができなくなります。
したがって、相続放棄をご検討される場合は被相続人の財産には一切手を付けずにご相談ください。 -
3ヶ月の期間制限がある!相続放棄の基礎知識でも述べましたが相続放棄は相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。
「3ヶ月か、余裕あるな~」と感じられる方もいると思いますが人が亡くなられた時は色々な問題に追われるものです。
そうすると、3ヶ月という期間は案外短いものですので、相続が開始した時はお早めにご相談ください。 -
相続放棄は自分だけの問題ではない!相続放棄の効果は、放棄した相続人にのみ生じます。
例えば、被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合、配偶者と子が相続放棄すると、被相続人の父母に借金がのしかかります。
そして父母も相続放棄すると、被相続人の兄弟姉妹に借金がのしかかります。
ですので、この場合は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹全てが相続放棄しなければなりません。相続放棄について、下記のサイトでさらに詳しく解説しています。相続放棄について詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
→ 相続放棄を徹底解説!相続放棄のメリット・デメリット、費用、手続き方法、司法書士へのご依頼について