相続放棄と相続する順番
相続放棄を考えるときにはまず「誰が相続人となるのか」を正確に把握する必要があります。借金を残して親や親族が亡くなった場合でも、自分がその借金を背負うことになる「相続人」でないのであれば、相続放棄を行う必要はないのです。
よって、相続放棄手続きを検討する場合、大前提として自分は相続人なのか、そして相続人は誰なのかということが非常に重要となりますので、相続人を正確に把握する必要があります。
また、ある相続人が相続放棄をすると、場合によっては本来は相続人ではなかった別の親族が相続人になってしまうケースもありますので十分な注意が必要です。
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法定相続人とは
ある方が亡くなったとき、「誰が相続人となるのか」ということは民法という法律に定められており、この法律の定めによるところの相続人を「法定相続人」といいます。
そして、法定相続人には亡くなった方との関係(続柄)によって順位があり、第1順位の法定相続人がいなければ第2順位の法定相続人が、第2順位の法定相続人がいなければ第3順位の法定相続人が、それぞれ相続人となります。
この順位が非常に重要となりますので、「どの方がどの順位になるのか」ということを以下に説明します。配偶者は常に法定相続人
死亡した人(被相続人)に配偶者(夫もしくは妻)がいる場合、その人は常に相続人となります。ただし、死亡時に既に離婚している場合、離婚した配偶者は相続人にはなりません。
第1順位の法定相続人:直系卑属
直系卑属とは、死亡した人(被相続人)の子供、(子供が死亡している場合は孫)などのことです。
直系卑属がいる場合、まず直系卑属が相続人となります。なお、被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人ですので、直系卑属とともに配偶者が相続人となります。第2順位の法定相続人:直系尊属
直系尊属とは、死亡した人(被相続人)の父母、祖父母などのことです。
第1順位の直系卑属が誰もいない場合には、第2順位の直系尊属が相続人となります。なお、被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人ですので、直系尊属とともに配偶者が相続人となります。第3順位の法定相続人:兄弟姉妹
第1順位の直系卑属がおらず、第2順位の直系尊属もいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
なお被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人ですので、兄弟姉妹とともに配偶者が相続人となります。ここからが重要です!
順位の決まりは以上のとおりですが、それでは先順位の法定相続人が相続放棄をした場合、どうなるのでしょうか?
先順位の法定相続人が相続放棄をした場合、「その法定相続人は初めから存在しなかった」とみなされます。
よって、第1順位の法定相続人全員が相続放棄をして借金を免れた場合、はじめから第1順位の法定相続人がいない場合と同様の扱いとなりますので、本来は相続人ではなかったはずの第2順位の法定相続人に借金が回ってきます。
そこで今度は第2順位の法定相続人全員が相続放棄をして借金を免れた場合、次は第3順位の法定相続人に借金が回ってしまうことになります。
したがって、全員が借金の相続から免れるためには、法定相続人全員が相続放棄を行わなければなりません。
相続放棄は、手続きとしては各相続人が個別に申請できるものですが、基本的に相続放棄が有効な状況であれば、法定相続人(民法で定められた相続人)全員が相続放棄を行うべきだといえます。
相続が発生した早い段階から、相続人の確認・相続財産の調査を行い、相続しても良いのかどうか判断できる状態を作りあげていく事が重要です。まずはお問い合わせ・ご相談ください。
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