よくあるご質問
皆様からよく頂戴いたしますご質問を、回答を添えて紹介いたします。
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相続人の内の一人が認知症になっている場合、その者と遺産分割協議をしても良いのでしょうか?
遺産分割協議をする場合には、意思能力・行為能力を有していることが必要です。
もし、認知症の方を含めた遺産分割をしてしまうと、後々その遺産分割は無効と言う事になってしまう可能性があります。
上記のような場合、多少時間はかかりますが(約3ヶ月~4ヶ月)、家庭裁判所に後見開始の審判と成年後見人を選任してもらい、その上で遺産分割協議をすることを強くおすすめします。カテゴリー:遺産分割 -
外国籍を取得した場合でも親の遺産を相続できるのでしょうか?
被相続人の本国法によって決まりますので、今回のケースの場合、相続することが出来ます。
ただし、アメリカやフランスでは不動産についての相続は不動産所在地の法律によることになりますので、注意が必要です。カテゴリー:相続人と相続分 -
相続人の内の一人が未成年者の場合、未成年者と遺産分割協議をしても良いのでしょうか?
未成年者を含めた遺産分割協議は有効ではありません。
未成年者の法定代理人は原則として、親権者である親が行いますが、一方の親が死亡し、遺産分割協議をする場合、親権者である親と子は、利益が相反しますので、遺された親が法定代理人になることはできません。
家庭裁判所に特別代理人を選任してもらって、その特別代理人が親に遺産分割協議を行うことになります。
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相続税の申告期限(10ヵ月内)までに遺産分割協議がまとまらない場合、どうしたら良いのでしょうか?
通常、法定相続分の割合で各自の相続税額を算出します。
その後に遺産分割協議が成立した場合は、実際に取得した相続税の課税価格にしたがって計算をしなおし、修正申告をすることになります。 -
内容の異なる複数の遺言書が見つかったのですが、どの遺言書が優先されるのですか?
遺言者の死亡した時点に一番近い時期に作成された遺言が効力をもつことになります。 -
遺産分割協議が整った後に死後認知された子が現れた場合、遺産分割はその認知された子を含めてやり直さなければならないのでしょうか?
遺産分割のやりなおしの請求はできず、認知された子は、自分の相続分に応じた価格による支払いを求める事ができます。
※死後認知の請求・・・死亡の日から3年内に限る。
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遺産分割協議がまとまっていないのに、兄が被相続人名義のマンションを他人に貸して賃料を独占しているんですが、なにか対抗措置をとることはできるのでしょうか?
賃料は当然に相続分に応じて、相続人の間で分割されますので、ご自身の相続分に応じた額の支払いを請求することができます。
また、調停委員会や家庭裁判所に不動産の管理人を選任してもらうこと等もできます。カテゴリー:遺産分割 -
遺産分割協議中に遺産の価格が変動した場合、いつを基準に評価するのでしょうか?
相続開始時ではなく遺産分割協議時を評価時点とするというのが一般的な取り扱いです。
ただし、生前贈与を受けた人がいて、それを特別受益として持戻の計算をする場合は、相続開始時の時価で行われますので、注意が必要です。カテゴリー:遺産分割 遺留分・特別受益・寄与分 -
内縁の妻(夫)には相続権はないのでしょうか?
内縁関係にある配偶者には相続権はありません。
ゆえに、配偶者に遺言を作成してもらい遺贈を受けれるようにしておく事をおすすめします。カテゴリー:相続人と相続分 -
生前に将来起こる相続について、相続放棄や遺産分割協議は可能なんでしょうか?
生前に相続放棄を約束したり、遺産分割協議をしても法的には無効です。
ただし、生前に家庭裁判所の許可を受ければ、遺留分の放棄は可能です。 -
ゴルフ会員権は相続の対象になるのでしょうか?
相続性を否定している場合および社団会員制のものについては、相続の対象となりませんが、それ以外は相続の対象となります。カテゴリー:遺産の範囲 -
偽装婚姻の配偶者は、相続人にあたるのでしょうか?
婚姻届を出す意思はあるが、実質的に夫婦となる意思がないの場合、無効な婚姻となりますので、相続人にはなりません。
ただし、届出を出した以上、戸籍には夫婦と記載されますので、問題が生じる恐れがあります。カテゴリー:相続人と相続分 -
もしかしたら公正証書遺言が存在するかも知れないのですが、調べる方法はないのですか?
公証人役場での遺言検索システムを利用することにより、被相続人の遺言の有無を照会することができます。
なお、検索はどこの公証人役場からでも依頼できます。
また、存否の照会請求・閲覧・謄本請求については、遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。
遺言者死亡後も、請求できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られます。
カテゴリー:遺言・遺言書 -
相続放棄しても、生命保険金は受け取れるのでしょうか?
受取人が指定されている生命保険金、死亡退職金は相続放棄しても、相続財産ではないので、受け取りができます。
ただし、税法上のみなし相続財産とされる為、非課税制度の適用はうけられませんので、相続税がそのまま、課税されることになります。
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借家に同居していた配偶者・内縁関係の配偶者は夫の死亡後、引き続き居住することができるのでしょうか?
また、公営住宅の場合はどうですか?◇配偶者
遺産分割によることになりますが、原則引き続き居住可能です。
◇内縁関係の配偶者
特段の事情がない限り居住権が認められています。
◇公営住宅
入居資格は、条例によって定められています。公営住宅の使用権は相続財産ではないので、その権利を承継することは、原則できません。
ただし、相続人が法令による入居資格に当てはまれば引き続き住宅を使用できます。カテゴリー:遺産の範囲 -
代表的な節税対策とはどういったものでしょうか?
不動産の活用が代表的であるといえます。
例えば、預金が1億円ある場合、相続税評価額は1億円のままですが、この1億円で土地を買って残すと1億円よりも低い評価額となる事がほとんどです。
さらに、その土地上にアパートを建てて人に貸すと「貸家建付地」として評価減も受けられ節税効果が高まりますし、家賃という安定した収入が得られるというメリットもあります。
ただし、納税資金を残しておく事が必要です。カテゴリー:相続税 -
遺言書作成サポートは専門家に頼んだ方が良いのでしょうか?
遺言の作成サポート等を専門家に頼んだ場合、費用がかかってきますが、この費用は、遺言がなく相続人間同士で争いが起きた場合や遺言に不備がある場合等、残された相続人の方が争う事になったときにかかる費用よりも安くなります。
また、専門家に相談しながら遺言書を作成すれば、あらかじめ伝えた内容をもとに文案を提案してくれたり、相談者が作成した遺言の内容をチェックしてくれますので、安心です。カテゴリー:遺言・遺言書 -
遺産分割協議によって取得した遺産に瑕疵(欠陥)があり、その瑕疵のせいで損害を被ったのですが、私だけがその損害を負担しなければならないのでしょうか?
その瑕疵によって受けた損失分を相続分に応じて、各相続人に責任を負担してもらうことができます。
カテゴリー:遺産分割 -
どんな場合に特別受益にあたるのでしょうか?
たとえば・・・
・結婚や養子縁組の際の持参金はあたる。
・住まいや商売のためにもらったお金はあたる。
・結婚式の費用は原則あたらない。
・学資は現在大学進学率があがっているので、原則はあたらない。
・生命保険金は原則あたらない。
・死亡退職金原則あたらない。
カテゴリー:遺留分・特別受益・寄与分 -
素行の悪い長男(長女)に遺産を渡したくないのですが・・・
この場合、長男(長女)は遺留分を有する推定相続人となるので、相続人の廃除という手続きが必要となります。
ただし、相続人の廃除は、ただ単に気にくわない程度では認められません。相続人の廃除は厳格に解されていますので、一度ご相談下さい。
カテゴリー:廃除・欠格 遺留分・特別受益・寄与分 -
生前に贈与を受けた場合、その分だけ相続分が少なくなると聞いたのですが・・・
生前に受けた一定の贈与や遺贈を特別受益となり、その受けた贈与分等が相続分から引かれる可能性があります。
ただし、遺言で特別受益分を返さなくても良い旨の意思表示をした場合は、遺留分を侵害しないかぎりこれに従う事になっています。
これを持戻しの免除といいます。カテゴリー:遺留分・特別受益・寄与分 -
遺産分割協議がまとまっていない段階で、相続人のうちの一人が被相続人の遺産を勝手に処分していることをとめる事はできないのでしょうか?
相続分に応じて処分代金の支払いを請求することができます。
また、調停中であれば調停委員会に、審判手続中であれば家庭裁判所に処分禁止を命じてもらう申し立てや相続財産管理人を選任してもらう方法があります。カテゴリー:遺産分割 -
銀行預金は遺産分割協議をしていなくても、自己の相続分のみについて、先に払い戻しを受ける事ができるのでしょうか?
個々のケースにより異なりますが、原則的には銀行は払い戻しに応じてくれない場合がほとんどです。
ただし、銀行預金は可分債権であるので、これを拒否することはできないはずです。どうしても単独で払い戻しを受ける必要がある場合は訴えを提起することが考えられます。
カテゴリー:遺産分割 -
夫婦間が不和になり、別居中に偽造の離婚届を出されていた場合、相続する権利はなくなるのでしょうか?
離婚意思の合致のない離婚届は無効です。
よって、偽造された離婚届は当然無効ですので、相続権はなくなりません。
ただし、別居が長く続いているような場合は、勝手に離婚届が出されないよう「不受理願い」を出しておくことをおすすめします。 -
遺言書と違う割合の遺産分割は可能でしょうか?
遺言に反した遺産分割も可能です。
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遺産分割協議書には必ず、署名と実印での押印が必要なのでしょうか?
署名と実印での押印ではなく、記名と認印での押印でも有効ですが、後々の紛争を避けるためにも、署名、実印での押印(印鑑証明書添付)をしておくべきです。
※署名=本人の直筆
※記名=直筆以外の方法で名を記すこと。例)スタンプ・ワープロなどカテゴリー:遺産分割 -
遺産分割には、どのような方法があるのでしょうか?
下記の三つの方法があります。
◇現物分割
個々の遺産を特定の相続人が直接取得する一般的な分割方法。
◇換価分割
遺産を直接分割の対象とするのではなく、未分割の状態(共有)で遺産を売却して、その売却代金を共同相続人間で分割する方法。
◇代償分割
特定の相続人がある遺産を取得し、その代わりに、他の相続人に対して金銭その他の財産(代償金)を支払う債務を負うという分割方法。
カテゴリー:遺産分割 -
保証人が死亡した場合、その相続人は保証債務をも相続するのでしょうか?
原則、保証債務も相続することになります。
ただし、身元保証人債務に関しては、特別の事情がない限り相続されません。
カテゴリー:遺産の範囲 -
胎児にも相続権はありますか?
胎児は、相続、損害賠償請求権については、すでに生まれたものとみなされますので、胎児にも相続権はあります。カテゴリー:相続人と相続分 -
非嫡出子(婚姻外で生まれた子)も、相続分は嫡出子と同じですか?
同じ親の子でありながら、親の婚姻という子にはかかわりのない事実によって差別されるのは不条理ですが、今現在は、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされています。
ゆえに、嫡出子と同じ相続分にしてあげたい場合、その非嫡出子を養子にするという手があります。
カテゴリー:相続人と相続分 -
遺言書を発見したらどのようにすれば良いですか?
家庭裁判所にその遺言書を添えて検認の申し立てをする必要があります。 勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられる可能性があります。カテゴリー:遺言・遺言書 -
自筆証書遺言を作成したんですが、どのように保管すれば良いのでしょうか?
誰にも遺言書のことを知らせないままにしておくと死後にせっかく作成した遺言書が発見されない可能性があります。
ゆえに、遺言書を作成したことと、その保管場所を受遺者(多くもらう人)に話しておくことがBESTだと思われます。 -
知り合いに死後の事を頼みたいんだけど、どうしたら良いの?
負担付遺贈の遺言書もしくは死因贈与契約をしておくのが最善の手段ではないかと考えられます。カテゴリー:遺言・遺言書 -
妻と子供2人がいますが、妻に財産を全てあげたいと思っているんですが、妻に全てあげるという遺言は有効なのでしょうか?
こういった遺言ももちろん有効です。
しかし、配偶者、子、尊属には遺留分(法定相続分の2分の1)という権利がありますので、このケースにおいては、子から、遺留分減殺請求を行われる可能性があります。カテゴリー:遺留分・特別受益・寄与分 遺言・遺言書 -
夫婦が同じ内容の遺言を残すときは、同一の用紙で連名で出来るのでしょうか?
それぞれ別に遺言書を作成しないと無効になります。カテゴリー:遺言・遺言書 -
成年被後見人は、遺言をすることができないのでしょうか?
本心に復したとき(意思が回復したとき)に、医師二人以上の立会いがあれば可能です。カテゴリー:遺言・遺言書 -
相続税対策はいつから始めれば良いのでしょうか?
結論から言いますと、できる限り早く始める事が理想です。
相続税対策を始める前に、まずは、資産と負債を洗い出し、どの程度相続税がかかりそうなのかを把握する事が大切です。
その上で、どのような対策が必要なのかを検討する必要があります。
その場合、一つの対策で済むということは稀ですので、複数の対策を組み合わせる事が必要になる事がほとんどです。
相続税対策はある程度時間がかかるものがほとんどですので、できるだけ早めの対策が必要になります。
相続税対策が気になっている方は、当事務所と提携している税理士がお答えしますので、お気軽にご連絡下さい。
カテゴリー:相続税 -
素行の悪い長男(長女)に遺産を渡したくないのですけど・・・
この場合、長男(長女)は遺留分を有する推定相続人となるので、相続人の廃除という手続きが必要となります。
但し、相続人の廃除は、ただ単に気にくわない程度では認められません。相続人の廃除は厳格に解されていますので、一度ご相談下さい。カテゴリー:廃除・欠格 -
生前に贈与を受けた場合、その分だけ相続分が少なくなると聞いたのですけど?
生前に受けた一定の贈与や遺贈を特別受益となり、その受けた贈与分等が相続分から引かれる可能性があります。
但し、遺言で特別受益分を返さなくても良い旨の意思表示をした場合は、遺留分を侵害しないかぎり、これに従う事になっています。
これを持戻しの免除といいます。カテゴリー:遺留分・特別受益・寄与分 -
遺産分割には、どのような方法があるのでしょうか?
下記の三つの方法があります。
現物分割・・・個々の遺産を特定の相続人が直接取得する一般的な分割方法。
換価分割・・・遺産を直接分割の対象とするのではなく、未分割の状態(共有)で遺産を売却して、その売却代金を共同相続人間で分割する方法。
代償分割・・・特定の相続人がある遺産を取得し、その代わりに、他の相続人に対して金銭その他の財産(代償金)を支払う債務を負うという分割方法。カテゴリー:遺産分割 -
借家に同居していた配偶者や内縁関係の配偶者は、夫の死亡後、引き続きその借家に居住することができるのでしょうか?
また、借家が公営住宅の場合はどうですか?配偶者・・・遺産分割によることになりますが、原則引き続き居住可能です。
内縁関係の配偶者・・・特段の事情がない限り居住権が認められています。
公営住宅・・・入居資格は、条例によって定められています。公営住宅の使用権は相続財産ではないので、その権利を承継することは原則できません。但し、相続人が法令による入居資格に当てはまれば引き続き住宅を使用できます。カテゴリー:遺産の範囲 -
非嫡出子(婚姻外で生まれた子)も、相続分は嫡出子と同じですか?
同じ親の子でありながら、親の婚姻という子にはかかわりのない事実によって差別されるのは不条理ですが、今現在は、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされています。
ゆえに、嫡出子と同じ相続分にしてあげたい場合、その非嫡出子を養子にするという方法と、遺言で持分を嫡出子と同様にしてあげる方法があります。カテゴリー:相続人と相続分 -
未成年者は、遺言をすることができないのでしょうか?
満15歳に達した者は、遺言をすることができます。カテゴリー:遺言・遺言書 -
3ヶ月を過ぎてしまったら相続放棄はできないのでしょうか?
原則としては、相続放棄は「相続が開始したと知った時」から「3ヶ月以内」に手続きをしなければいけません。
しかし、3ヶ月を経過した後に借金の請求が来て、そこで初めて借金を知ったということもありえます。
その場合でも相続放棄することができないとなれば、相続人にはとても大きな負担となってしまいます。
判例では、3ヶ月を経過した後でも、債務(借金など)の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、自分が相続人という立場であると知り、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば良いとされています。
詳しくは、こちらの「3ヶ月経過後の相続放棄」のページをご覧ください。カテゴリー:相続放棄 -
被相続人の財産・借金がどのくらいあるのかわからないので、
相続放棄するかどうか3ヶ月以内には決められないのですが。原則として3ヶ月以内に手続きをしなければいけないのですが、
資産が莫大であったり、借金の有無がはっきりせず、判断が付かない
などの理由がある場合には、裁判所へ申述期間延長の申し立てを
することができます。
事案により異なりますが、通常3ヶ月の猶予が与えられ、
6ヶ月以内に放棄するかどうか決定すればよいことが多いです。
カテゴリー:相続放棄