よくあるご質問
皆様からよく頂戴いたしますご質問を、回答を添えて紹介いたします。
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外国籍を取得した場合でも親の遺産を相続できるのでしょうか?
被相続人の本国法によって決まりますので、今回のケースの場合、相続することが出来ます。
ただし、アメリカやフランスでは不動産についての相続は不動産所在地の法律によることになりますので、注意が必要です。カテゴリー:相続人と相続分 -
相続人の内の一人が未成年者の場合、未成年者と遺産分割協議をしても良いのでしょうか?
未成年者を含めた遺産分割協議は有効ではありません。
未成年者の法定代理人は原則として、親権者である親が行いますが、一方の親が死亡し、遺産分割協議をする場合、親権者である親と子は、利益が相反しますので、遺された親が法定代理人になることはできません。
家庭裁判所に特別代理人を選任してもらって、その特別代理人が親に遺産分割協議を行うことになります。
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遺産分割協議が整った後に死後認知された子が現れた場合、遺産分割はその認知された子を含めてやり直さなければならないのでしょうか?
遺産分割のやりなおしの請求はできず、認知された子は、自分の相続分に応じた価格による支払いを求める事ができます。
※死後認知の請求・・・死亡の日から3年内に限る。
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内縁の妻(夫)には相続権はないのでしょうか?
内縁関係にある配偶者には相続権はありません。
ゆえに、配偶者に遺言を作成してもらい遺贈を受けれるようにしておく事をおすすめします。カテゴリー:相続人と相続分 -
偽装婚姻の配偶者は、相続人にあたるのでしょうか?
婚姻届を出す意思はあるが、実質的に夫婦となる意思がないの場合、無効な婚姻となりますので、相続人にはなりません。
ただし、届出を出した以上、戸籍には夫婦と記載されますので、問題が生じる恐れがあります。カテゴリー:相続人と相続分 -
夫婦間が不和になり、別居中に偽造の離婚届を出されていた場合、相続する権利はなくなるのでしょうか?
離婚意思の合致のない離婚届は無効です。
よって、偽造された離婚届は当然無効ですので、相続権はなくなりません。
ただし、別居が長く続いているような場合は、勝手に離婚届が出されないよう「不受理願い」を出しておくことをおすすめします。 -
胎児にも相続権はありますか?
胎児は、相続、損害賠償請求権については、すでに生まれたものとみなされますので、胎児にも相続権はあります。カテゴリー:相続人と相続分 -
非嫡出子(婚姻外で生まれた子)も、相続分は嫡出子と同じですか?
同じ親の子でありながら、親の婚姻という子にはかかわりのない事実によって差別されるのは不条理ですが、今現在は、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされています。
ゆえに、嫡出子と同じ相続分にしてあげたい場合、その非嫡出子を養子にするという手があります。
カテゴリー:相続人と相続分 -
非嫡出子(婚姻外で生まれた子)も、相続分は嫡出子と同じですか?
同じ親の子でありながら、親の婚姻という子にはかかわりのない事実によって差別されるのは不条理ですが、今現在は、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされています。
ゆえに、嫡出子と同じ相続分にしてあげたい場合、その非嫡出子を養子にするという方法と、遺言で持分を嫡出子と同様にしてあげる方法があります。カテゴリー:相続人と相続分