よくあるご質問
皆様からよく頂戴いたしますご質問を、回答を添えて紹介いたします。
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生前に将来起こる相続について、相続放棄や遺産分割協議は可能なんでしょうか?
生前に相続放棄を約束したり、遺産分割協議をしても法的には無効です。
ただし、生前に家庭裁判所の許可を受ければ、遺留分の放棄は可能です。 -
相続放棄しても、生命保険金は受け取れるのでしょうか?
受取人が指定されている生命保険金、死亡退職金は相続放棄しても、相続財産ではないので、受け取りができます。
ただし、税法上のみなし相続財産とされる為、非課税制度の適用はうけられませんので、相続税がそのまま、課税されることになります。
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3ヶ月を過ぎてしまったら相続放棄はできないのでしょうか?
原則としては、相続放棄は「相続が開始したと知った時」から「3ヶ月以内」に手続きをしなければいけません。
しかし、3ヶ月を経過した後に借金の請求が来て、そこで初めて借金を知ったということもありえます。
その場合でも相続放棄することができないとなれば、相続人にはとても大きな負担となってしまいます。
判例では、3ヶ月を経過した後でも、債務(借金など)の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、自分が相続人という立場であると知り、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば良いとされています。
詳しくは、こちらの「3ヶ月経過後の相続放棄」のページをご覧ください。カテゴリー:相続放棄 -
被相続人の財産・借金がどのくらいあるのかわからないので、
相続放棄するかどうか3ヶ月以内には決められないのですが。原則として3ヶ月以内に手続きをしなければいけないのですが、
資産が莫大であったり、借金の有無がはっきりせず、判断が付かない
などの理由がある場合には、裁判所へ申述期間延長の申し立てを
することができます。
事案により異なりますが、通常3ヶ月の猶予が与えられ、
6ヶ月以内に放棄するかどうか決定すればよいことが多いです。
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