よくあるご質問
皆様からよく頂戴いたしますご質問を、回答を添えて紹介いたします。
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相続人の内の一人が認知症になっている場合、その者と遺産分割協議をしても良いのでしょうか?
遺産分割協議をする場合には、意思能力・行為能力を有していることが必要です。
もし、認知症の方を含めた遺産分割をしてしまうと、後々その遺産分割は無効と言う事になってしまう可能性があります。
上記のような場合、多少時間はかかりますが(約3ヶ月~4ヶ月)、家庭裁判所に後見開始の審判と成年後見人を選任してもらい、その上で遺産分割協議をすることを強くおすすめします。カテゴリー:遺産分割 -
相続人の内の一人が未成年者の場合、未成年者と遺産分割協議をしても良いのでしょうか?
未成年者を含めた遺産分割協議は有効ではありません。
未成年者の法定代理人は原則として、親権者である親が行いますが、一方の親が死亡し、遺産分割協議をする場合、親権者である親と子は、利益が相反しますので、遺された親が法定代理人になることはできません。
家庭裁判所に特別代理人を選任してもらって、その特別代理人が親に遺産分割協議を行うことになります。
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相続税の申告期限(10ヵ月内)までに遺産分割協議がまとまらない場合、どうしたら良いのでしょうか?
通常、法定相続分の割合で各自の相続税額を算出します。
その後に遺産分割協議が成立した場合は、実際に取得した相続税の課税価格にしたがって計算をしなおし、修正申告をすることになります。 -
遺産分割協議が整った後に死後認知された子が現れた場合、遺産分割はその認知された子を含めてやり直さなければならないのでしょうか?
遺産分割のやりなおしの請求はできず、認知された子は、自分の相続分に応じた価格による支払いを求める事ができます。
※死後認知の請求・・・死亡の日から3年内に限る。
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遺産分割協議がまとまっていないのに、兄が被相続人名義のマンションを他人に貸して賃料を独占しているんですが、なにか対抗措置をとることはできるのでしょうか?
賃料は当然に相続分に応じて、相続人の間で分割されますので、ご自身の相続分に応じた額の支払いを請求することができます。
また、調停委員会や家庭裁判所に不動産の管理人を選任してもらうこと等もできます。カテゴリー:遺産分割 -
遺産分割協議中に遺産の価格が変動した場合、いつを基準に評価するのでしょうか?
相続開始時ではなく遺産分割協議時を評価時点とするというのが一般的な取り扱いです。
ただし、生前贈与を受けた人がいて、それを特別受益として持戻の計算をする場合は、相続開始時の時価で行われますので、注意が必要です。カテゴリー:遺産分割 遺留分・特別受益・寄与分 -
生前に将来起こる相続について、相続放棄や遺産分割協議は可能なんでしょうか?
生前に相続放棄を約束したり、遺産分割協議をしても法的には無効です。
ただし、生前に家庭裁判所の許可を受ければ、遺留分の放棄は可能です。 -
遺産分割協議によって取得した遺産に瑕疵(欠陥)があり、その瑕疵のせいで損害を被ったのですが、私だけがその損害を負担しなければならないのでしょうか?
その瑕疵によって受けた損失分を相続分に応じて、各相続人に責任を負担してもらうことができます。
カテゴリー:遺産分割 -
遺産分割協議がまとまっていない段階で、相続人のうちの一人が被相続人の遺産を勝手に処分していることをとめる事はできないのでしょうか?
相続分に応じて処分代金の支払いを請求することができます。
また、調停中であれば調停委員会に、審判手続中であれば家庭裁判所に処分禁止を命じてもらう申し立てや相続財産管理人を選任してもらう方法があります。カテゴリー:遺産分割 -
銀行預金は遺産分割協議をしていなくても、自己の相続分のみについて、先に払い戻しを受ける事ができるのでしょうか?
個々のケースにより異なりますが、原則的には銀行は払い戻しに応じてくれない場合がほとんどです。
ただし、銀行預金は可分債権であるので、これを拒否することはできないはずです。どうしても単独で払い戻しを受ける必要がある場合は訴えを提起することが考えられます。
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夫婦間が不和になり、別居中に偽造の離婚届を出されていた場合、相続する権利はなくなるのでしょうか?
離婚意思の合致のない離婚届は無効です。
よって、偽造された離婚届は当然無効ですので、相続権はなくなりません。
ただし、別居が長く続いているような場合は、勝手に離婚届が出されないよう「不受理願い」を出しておくことをおすすめします。 -
遺言書と違う割合の遺産分割は可能でしょうか?
遺言に反した遺産分割も可能です。
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遺産分割協議書には必ず、署名と実印での押印が必要なのでしょうか?
署名と実印での押印ではなく、記名と認印での押印でも有効ですが、後々の紛争を避けるためにも、署名、実印での押印(印鑑証明書添付)をしておくべきです。
※署名=本人の直筆
※記名=直筆以外の方法で名を記すこと。例)スタンプ・ワープロなどカテゴリー:遺産分割 -
遺産分割には、どのような方法があるのでしょうか?
下記の三つの方法があります。
◇現物分割
個々の遺産を特定の相続人が直接取得する一般的な分割方法。
◇換価分割
遺産を直接分割の対象とするのではなく、未分割の状態(共有)で遺産を売却して、その売却代金を共同相続人間で分割する方法。
◇代償分割
特定の相続人がある遺産を取得し、その代わりに、他の相続人に対して金銭その他の財産(代償金)を支払う債務を負うという分割方法。
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遺産分割には、どのような方法があるのでしょうか?
下記の三つの方法があります。
現物分割・・・個々の遺産を特定の相続人が直接取得する一般的な分割方法。
換価分割・・・遺産を直接分割の対象とするのではなく、未分割の状態(共有)で遺産を売却して、その売却代金を共同相続人間で分割する方法。
代償分割・・・特定の相続人がある遺産を取得し、その代わりに、他の相続人に対して金銭その他の財産(代償金)を支払う債務を負うという分割方法。カテゴリー:遺産分割