よくあるご質問
皆様からよく頂戴いたしますご質問を、回答を添えて紹介いたします。
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遺産分割協議中に遺産の価格が変動した場合、いつを基準に評価するのでしょうか?
相続開始時ではなく遺産分割協議時を評価時点とするというのが一般的な取り扱いです。
ただし、生前贈与を受けた人がいて、それを特別受益として持戻の計算をする場合は、相続開始時の時価で行われますので、注意が必要です。カテゴリー:遺産分割 遺留分・特別受益・寄与分 -
どんな場合に特別受益にあたるのでしょうか?
たとえば・・・
・結婚や養子縁組の際の持参金はあたる。
・住まいや商売のためにもらったお金はあたる。
・結婚式の費用は原則あたらない。
・学資は現在大学進学率があがっているので、原則はあたらない。
・生命保険金は原則あたらない。
・死亡退職金原則あたらない。
カテゴリー:遺留分・特別受益・寄与分 -
素行の悪い長男(長女)に遺産を渡したくないのですが・・・
この場合、長男(長女)は遺留分を有する推定相続人となるので、相続人の廃除という手続きが必要となります。
ただし、相続人の廃除は、ただ単に気にくわない程度では認められません。相続人の廃除は厳格に解されていますので、一度ご相談下さい。
カテゴリー:廃除・欠格 遺留分・特別受益・寄与分 -
生前に贈与を受けた場合、その分だけ相続分が少なくなると聞いたのですが・・・
生前に受けた一定の贈与や遺贈を特別受益となり、その受けた贈与分等が相続分から引かれる可能性があります。
ただし、遺言で特別受益分を返さなくても良い旨の意思表示をした場合は、遺留分を侵害しないかぎりこれに従う事になっています。
これを持戻しの免除といいます。カテゴリー:遺留分・特別受益・寄与分 -
妻と子供2人がいますが、妻に財産を全てあげたいと思っているんですが、妻に全てあげるという遺言は有効なのでしょうか?
こういった遺言ももちろん有効です。
しかし、配偶者、子、尊属には遺留分(法定相続分の2分の1)という権利がありますので、このケースにおいては、子から、遺留分減殺請求を行われる可能性があります。カテゴリー:遺留分・特別受益・寄与分 遺言・遺言書 -
生前に贈与を受けた場合、その分だけ相続分が少なくなると聞いたのですけど?
生前に受けた一定の贈与や遺贈を特別受益となり、その受けた贈与分等が相続分から引かれる可能性があります。
但し、遺言で特別受益分を返さなくても良い旨の意思表示をした場合は、遺留分を侵害しないかぎり、これに従う事になっています。
これを持戻しの免除といいます。カテゴリー:遺留分・特別受益・寄与分