よくあるご質問
皆様からよく頂戴いたしますご質問を、回答を添えて紹介いたします。
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もしかしたら公正証書遺言が存在するかも知れないのですが、調べる方法はないのですか?
公証人役場での遺言検索システムを利用することにより、被相続人の遺言の有無を照会することができます。
なお、検索はどこの公証人役場からでも依頼できます。
また、存否の照会請求・閲覧・謄本請求については、遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。
遺言者死亡後も、請求できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られます。
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遺言書作成サポートは専門家に頼んだ方が良いのでしょうか?
遺言の作成サポート等を専門家に頼んだ場合、費用がかかってきますが、この費用は、遺言がなく相続人間同士で争いが起きた場合や遺言に不備がある場合等、残された相続人の方が争う事になったときにかかる費用よりも安くなります。
また、専門家に相談しながら遺言書を作成すれば、あらかじめ伝えた内容をもとに文案を提案してくれたり、相談者が作成した遺言の内容をチェックしてくれますので、安心です。カテゴリー:遺言・遺言書 -
遺言書と違う割合の遺産分割は可能でしょうか?
遺言に反した遺産分割も可能です。
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遺言書を発見したらどのようにすれば良いですか?
家庭裁判所にその遺言書を添えて検認の申し立てをする必要があります。 勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられる可能性があります。カテゴリー:遺言・遺言書 -
知り合いに死後の事を頼みたいんだけど、どうしたら良いの?
負担付遺贈の遺言書もしくは死因贈与契約をしておくのが最善の手段ではないかと考えられます。カテゴリー:遺言・遺言書 -
妻と子供2人がいますが、妻に財産を全てあげたいと思っているんですが、妻に全てあげるという遺言は有効なのでしょうか?
こういった遺言ももちろん有効です。
しかし、配偶者、子、尊属には遺留分(法定相続分の2分の1)という権利がありますので、このケースにおいては、子から、遺留分減殺請求を行われる可能性があります。カテゴリー:遺留分・特別受益・寄与分 遺言・遺言書 -
夫婦が同じ内容の遺言を残すときは、同一の用紙で連名で出来るのでしょうか?
それぞれ別に遺言書を作成しないと無効になります。カテゴリー:遺言・遺言書 -
成年被後見人は、遺言をすることができないのでしょうか?
本心に復したとき(意思が回復したとき)に、医師二人以上の立会いがあれば可能です。カテゴリー:遺言・遺言書 -
未成年者は、遺言をすることができないのでしょうか?
満15歳に達した者は、遺言をすることができます。カテゴリー:遺言・遺言書