相続放棄とは
相続放棄とは、故人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
相続放棄を行うと、その手続きをした相続人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。相続において、マイナスの財産が多かった場合などは、その財産(負債)を引き継がなくてよくなります。その代わりに、プラスの財産も引き継ぐことはできません。
また「これは相続するけど、これは相続しない」という選択はできません。「すべてを相続するか」もしくは「すべてを相続放棄するか」のいずれです。
ゆえに、事前に綿密に相続財産を調べ、借金が明らかにプラスの財産を上回るのであれば、相続放棄をお勧めします。
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相続放棄をすると、「初めから相続人ではなかったもの」となります。そのため、相続人のうちの誰かが相続放棄をした場合、相続人の人数はその分だけ減るように見えます。
【注意】相続放棄をすると、相続人が増える可能性がある?
しかし、逆に増える場合があります。
例えば、相続人が「配偶者と子1人(第1順位)」の場合、子が相続放棄すると、「子は居なかったもの」として考えるため、法定相続人は「配偶者と直系尊属(第2順位)」となります。
ここでさらに、直系尊属が放棄したり既に居なかったりした場合は、「配偶者と兄弟姉妹(第3順位)」が法定相続人となります。そのため被相続人の借金を相続したくない場合、各々すべての方が相続放棄をする必要があります。より詳しくは、「相続放棄と相続する順番について」ページでもご確認いただけます。
ご不明な点は、当事務所シャイン司法書士法人までお気軽にお問い合わせください。相続放棄について、下記のサイトでさらに詳しく解説しています。相続放棄について詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
→ 相続放棄を徹底解説!相続放棄のメリット・デメリット、費用、手続き方法、司法書士へのご依頼について