全国対応可能
電話やメール、郵送のやり取りなどで、
簡単にご依頼可能です。
「遠方に住んでいるのですが依頼できますか?」というご質問を頂くことがあります。
シャイン司法書士法人は、大阪を中心に近畿圏で相続放棄の相談を受けておりますが、南は沖縄、北は北海道まで全国の相続放棄案件をお受けしてきた実績がございます。
ですので、遠方の方でも安心してご依頼ください。相続放棄の手続きは電話対応および郵送での対応で申立可能です。
電話と郵送での相続放棄の流れ
STEP1:お電話やメールによるお問い合わせ
まずは、お電話またはメールでご相談ください。相続放棄に関する疑問などはすべて丁寧に対応させていただきます。
STEP2:ご相談の対応
お電話などで、詳細な手続きの流れや、必要書類、費用などをお伝えします。相続放棄に関する疑問などが解消するよう丁寧に説明します。ご不明な点や、不安に思われることなどがございましたら、遠慮されず、納得ゆくまでお気軽にご質問ください。ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
STEP3:本人限定郵便で書類郵送・押印
ご依頼いただく場合は、契約書などを本人限定郵便で郵送し、押印いただきます。
STEP4:当事務所が、戸籍など必要書類の収集
申述に必要な書類を集めます。(必要な戸籍の量などにより、収集に要する日数が変わります。)
このとき、自分が放棄することによって法定相続人が次の順位の人になるようであれば、相続放棄する旨をあらかじめ伝えておくとよいでしょう。
※相続放棄をしても、裁判所から次順位の相続人への連絡や案内などはありません。ご安心ください。
このとき、自分が放棄することによって法定相続人が次の順位の人になるようであれば、相続放棄する旨をあらかじめ伝えておくとよいでしょう。
※相続放棄をしても、裁判所から次順位の相続人への連絡や案内などはありません。ご安心ください。
STEP5以降の手続きに関してほとんどの事務処理手続きを当事務所が行いますので、ご依頼者様の負担になりません。
STEP5:相続放棄申述書の作成
戸籍などの必要書類の収集を行った上で、相続放棄申述書を作成します。
STEP6:家庭裁判所へ申述
STEP5で作成した申述書に戸籍などの添付書類を添付し、家庭裁判所に郵送にて申述します。
STEP7:家庭裁判所から紹介書送付(ご依頼から約3〜5週間程度)
申述後、1週間ほどするとご自宅に家庭裁判所から照会書(質問書)が送られてくることがあります。
もし照会書が届きましたら、当事務所にご連絡ください。書き方がわからない場合、司法書士がサポートしますので、ご安心ください。
もし照会書が届きましたら、当事務所にご連絡ください。書き方がわからない場合、司法書士がサポートしますので、ご安心ください。
STEP8:家庭裁判所にて審理
事件内容により、要する日数が変わります。(約1週間から10日ほど)
STEP9:相続放棄の受理・不受理
申述に対する受理・不受理の結果が通知されます。その通知書を当事務所にFAXもしくはご郵送ください。
大阪本店・京都支店・東京支店の住所やFAX番号などの詳しい情報はコチラ。
大阪本店・京都支店・東京支店の住所やFAX番号などの詳しい情報はコチラ。
STEP10:相続放棄申述受理証明書の取得
債権者からの督促があった場合などに証明書がある⽅が便利な場⾯が多く、これを当事務所で取得させていただきます。
これで相続放棄の⼿続きは完了となりますが、手続き完了後も何かご質問や不安に思われることがお有りでしたら、どうぞいつでもお気軽にご相談ください。
これで相続放棄の⼿続きは完了となりますが、手続き完了後も何かご質問や不安に思われることがお有りでしたら、どうぞいつでもお気軽にご相談ください。