当事務所は、安心感のある最高のサービスを提供するために、「分かりやすく、親しみやすく、丁寧に何度でも対応すること」を基本理念に掲げ、専門家目線ではなく、常に依頼者の方の立場になって物事を考えることを徹底しております。また、当事務所では相続・相続放棄に精通した専門のスタッフが、相談から解決まで責任を持って担当させて頂いておりますので、安心してご相談下さい。
このページでは、相続放棄手続きをご依頼頂く場合の一般的な流れをご説明させて頂いております。 相続放棄手続きのことで、何かご不安やご不明点がございましたら、いつでもお気軽にお尋ね下さい。 専門のスタッフがご納得いただけるまで、しっかりとご説明させていただきます。
- お電話にて、詳細な手続きの流れや、必要書類、費用などお伝え致します。
相続放棄に関する疑問等が無いように丁寧に説明致します。
ご不明な点や、不安に思われること等がございましたら、
遠慮されずに、納得いくまでどうぞお気軽にご質問下さい。
ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
- ご依頼いただく場合は、契約書等を本人限定郵便で郵送し押印頂きます。
- まずは申述に必要な書類を集めます。
(郵便事情、必要な戸籍の量などにより、収集に要する日数が変わります。)
このとき、自分が放棄することによって法定相続人が次の順位の人になるようであれば、放棄する旨を予め伝えておくとよいでしょう。
(放棄しても、裁判所から次順位の相続人への連絡や案内のようなものはありません。)
※ STEP4以降の手続きに関しては、ほとんどの事務処理手続きを当事務所で、させて頂きますので、ご依頼者様の、負担になりません。
- 戸籍などの必要書類の収集を行った上で、相続放棄申述書を作成致します。
- STEP.6で作成した申述書に戸籍などの添付書類を添付し、家庭裁判所に郵送にて申述します。
- 申述後、1週間ほどすると家庭裁判所から照会書(質問書)が自宅に送られてきます。
照会書が到着次第、当事務所にご連絡ください。
書き方がわからない場合司法書士がサポートしますので、ご安心ください。
これに回答して返信します。
- 事件内容により、要する日数が変わります。
(約1週間から10日ほど)
- 申述に対する受理・不受理の結果が通知されます。
その通知書を当事務所にFAXもしくはご郵送下さい。
- 債権者からの督促があった場合等、証明書があった方が何かと便利ですので、当事務所で取得させていただきます。
これで相続放棄の手続きは完了となります。
ご依頼有難うございました。