3ヵ月経過後の相続放棄
原則的に、相続開始を知ってから3ヶ月を経過した後の相続放棄の申請は認められません。
3ヶ月を過ぎた相続放棄も諦める必要はありません!
まずは当事務所までお問い合わせください。
3ヶ月を過ぎた難しい相続放棄も、しっかり解決します!
ホームページをご覧の皆さまの中には、3ヶ月の期限を超えた相続放棄をお考えで、はたして相続放棄が認められるのかと不安な方もおられると思います。シャイン司法書士法人では、相続放棄に関する深い知識と豊富な実務経験を活かして、3ヶ月の期限を過ぎてしまった難しい相続放棄手続きにも積極的に取り組んでおります。
実際に、当事務所が担当させていただいた3ヶ月を経過した相続放棄について、ほとんど無事に相続放棄が認められております。
「相続を知ってから3ヶ月以上経ってしまったので、借金を相続するしかない…」とあきらめずに、まずは一度お問い合わせ・ご相談ください。
実際に、当事務所が担当させていただいた3ヶ月を経過した相続放棄について、ほとんど無事に相続放棄が認められております。
「相続を知ってから3ヶ月以上経ってしまったので、借金を相続するしかない…」とあきらめずに、まずは一度お問い合わせ・ご相談ください。
相続放棄に強い司法書士法人です。
私たちにお任せください!
- 1.相続放棄に強い司法書士やスタッフが、チーム一丸、スピード重視で解決に当たります。
- 2.創業より1,000件を超える相続放棄の解決数!難しいケースでも豊富な経験で最良の解決へ導きます。
- 3.着手金0円、分割払い・費用の後払いOK、相談は何度でも無料。お客さまの費用負担をしっかり軽減!
知らなかったでは済まされない、「3ヶ月」の期限
相続放棄の申請は、相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。つまり、ご両親やご親戚が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に相続財産の調査を終えて、相続するのか、それとも相続放棄するのかという判断をしなければなりません。
もし3ヶ月を超えてしまった場合、どうなるのでしょうか?
原則的に、3ヶ月という期限を超えた相続放棄の申請は認められません。そしてこの3ヶ月という期限について、「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」ということを知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
もし3ヶ月を超えてしまった場合、どうなるのでしょうか?
原則的に、3ヶ月という期限を超えた相続放棄の申請は認められません。そしてこの3ヶ月という期限について、「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」ということを知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
相続放棄が認められなかった場合はどうなる?
相続放棄が認められない場合、原則どおり相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。
相続財産には預金や不動産、車・宝石などの動産などのプラスの財産だけではなく、借金や家賃の滞納分、病院の治療費の未払金などマイナスの負債も含まれます。
相続財産が負債や借金しかない場合は何も得ることがないばかりか、負債だけを相続することになってしまいます。思わぬ借金を背負うこととなった相続人の、今後の人生計画を大きく狂わせることになりかねません。このような事態にならないためにも、お早めにシャイン司法書士法人までお問合せください。
相続財産には預金や不動産、車・宝石などの動産などのプラスの財産だけではなく、借金や家賃の滞納分、病院の治療費の未払金などマイナスの負債も含まれます。
相続財産が負債や借金しかない場合は何も得ることがないばかりか、負債だけを相続することになってしまいます。思わぬ借金を背負うこととなった相続人の、今後の人生計画を大きく狂わせることになりかねません。このような事態にならないためにも、お早めにシャイン司法書士法人までお問合せください。
3ヶ月を過ぎた難しい相続放棄も、シャイン司法書士法人が
解決します!まずは早急にお問合せください。
相続放棄について、下記のサイトでさらに詳しく解説しています。相続放棄について詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
→ 相続放棄を徹底解説!相続放棄のメリット・デメリット、費用、手続き方法、司法書士へのご依頼について