遺産分割協議上の財産の放棄は、実際の相続放棄ではありません!
「遺産分割協議上の放棄」とは、相続人間の話し合いの中で、ある相続人が「私はお金や不動産も一切いらないので、その代わり借金も背負わない」と主張し、それについて全相続人が同意することをいいます。
実際に、相続放棄について相談に来られる方の中にも、「もうすでに相続放棄するという遺産分割協議を行ったから、私は相続放棄出来ていますよ」という方がいらっしゃいます。
しかし、相続人間で相続財産の分け方について話し合いを行った「遺産分割協議」の中で、「ある相続人がプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないこと」に全相続人が同意したとしても、厳密には相続放棄したことにはならないのです。
よって、いくら遺産分割協議上で「相続を放棄することについて相続人全員の同意を得られた」としても、法的には、亡くなった方の借金を返済する義務から逃れることが出来ない、つまり放棄したはずの借金の支払い義務が残っている恐れがあるということです。
なぜかと申しますと、遺産分割協議とは、“どの財産を誰がどれだけ貰うか、借金は誰が返済するのか”ということを相続人間で取り決めるだけのものですから、相続人以外の他者に協議の結果を主張することが出来ないからなのです。
つまり、亡くなった方にお金を貸していた銀行などの債権者は、遺産分割協議の内容に影響を受けることなく、相続人の誰に対しても、「亡くなった方の借金は相続人に払ってもらいます」と返済を求めることができます。相続人の間で行った遺産分割協議の借金に対する効果は、相続人間だけで有効なものに過ぎず、対外的には協議の結果を主張できないということなのです。
特に銀行などの金融機関は、貸したお金が戻ってこないと非常に困りますので、亡くなった方の借金について、相続人全員に対して返済を請求してきます。
相続人である以上は、遺産分割協議の内容に関係なく、対外的には借金返済の義務が発生していますから、「遺産分割協議をしたから私は亡くなった人の借金は払いません」と主張することができません。