遺産分割協議と相続放棄
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遺産分割協議上の財産の放棄は、実際の相続放棄ではありません!「遺産分割協議上の放棄」とは、相続人間の話し合いの中で、ある相続人が「私はお金や不動産も一切いらないので、その代わり借金も背負わない」と主張し、それについて全相続人が同意することをいいます。
実際に、相続放棄について相談に来られる方の中にも、「もうすでに相続放棄するという遺産分割協議を行ったから、私は相続放棄出来ていますよ」という方がいらっしゃいます。
しかし、相続人間で相続財産の分け方について話し合いを行った「遺産分割協議」の中で、「ある相続人がプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないこと」に全相続人が同意したとしても、厳密には相続放棄したことにはならないのです。
よって、いくら遺産分割協議上で「相続を放棄することについて相続人全員の同意を得られた」としても、法的には、亡くなった方の借金を返済する義務から逃れることが出来ない、つまり放棄したはずの借金の支払い義務が残っている恐れがあるということです。
なぜかと申しますと、遺産分割協議とは、“どの財産を誰がどれだけ貰うか、借金は誰が返済するのか”ということを相続人間で取り決めるだけのものですから、相続人以外の他者に協議の結果を主張することが出来ないからなのです。
つまり、亡くなった方にお金を貸していた銀行などの債権者は、遺産分割協議の内容に影響を受けることなく、相続人の誰に対しても、「亡くなった方の借金は相続人に払ってもらいます」と返済を求めることができます。相続人の間で行った遺産分割協議の借金に対する効果は、相続人間だけで有効なものに過ぎず、対外的には協議の結果を主張できないということなのです。
特に銀行などの金融機関は、貸したお金が戻ってこないと非常に困りますので、亡くなった方の借金について、相続人全員に対して返済を請求してきます。
相続人である以上は、遺産分割協議の内容に関係なく、対外的には借金返済の義務が発生していますから、「遺産分割協議をしたから私は亡くなった人の借金は払いません」と主張することができません。 -
家庭裁判所に申し立てる相続放棄は絶対的な放棄になります!これに対して、家庭裁判所に申し立てる「正式な相続放棄」は、法的に相続人ではなくなるという手続きになりますので、全ての借金を負わないことになり、この効果を第三者に主張することができます。
家庭裁判所で「正式な相続放棄」が認められると、遺産分割協議で相続しないと決めることと違い、その相続人は、最初から相続人ではなかったことになりますので、その結果、相続人としての全ての権利・義務が当然になくなります。
このように、相続人間の遺産分割協議で「何も貰わない代わりに借金も背負わない」と決めることと、家庭裁判所で行う正式な「相続放棄」の手続きは、まったく意味合いが変わってきます。
「財産も借金も一切相続しない」と決めた遺産分割協議と、家庭裁判所に申し立てる相続放棄では、プラスの財産に対する効果という点では同じ結果になりますが、マイナスの財産の点においては、実は、全く性質の異なる、別の手続きであるということが言えます。
よって、「相続放棄」とは、あくまでも“家庭裁判所での手続き以外は正式な相続放棄にならない”ということをしっかりご理解頂ければと思います。相続放棄について、下記のサイトでさらに詳しく解説しています。相続放棄について詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
→ 相続放棄を徹底解説!相続放棄のメリット・デメリット、費用、手続き方法、司法書士へのご依頼について