単純承認と限定承認
相続放棄をせず、財産を相続する場合、その相続方法は「単純承認」「限定承認」の2つがあります。
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単純承認についてプラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金・保証債務など)も全て無条件に承認する相続です。この相続を選択した場合、亡くなった方の借金・負債についても無制限に相続しなければなりません。
また、以下のような場合は自動的に単純承認したことになりますので、十分に注意が必要です。- 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
- 相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
- 相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
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限定承認について単純承認と違い、相続財産を無制限に相続するのではなく、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
つまり、相続するマイナスの財産が、相続するプラスの財産よりも多い(債務超過)場合に、承継するプラスの財産の限度内で、マイナスの財産の返済をするという、限度付きの相続となります。
限定承認をする場合には、以下のような条件があります。
- 相続人全員が同意し、相続人全員で行う。
- 相続人が複数いる場合は、相続人の中から家庭裁判所が財産管理人を選任する。
- 相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認の申述審判申立書を家庭裁判所に>提出する。
- 申立後、5日以内に相続債権者(相続財産に対して債権も持つ人)や、受遺者(遺贈を受け取る予定の人)に対し、2ヶ月以内に債務の請求を申し出るよう官報に公示する。(これを除斥公告といいます)
次に、限定承認を選ぶと効果的となるケースは以下のとおりです。
- 債務が超過しているかどうかはっきりしない場合(はっきりしないからといって安易に相続放棄をしてしまうと、後日思わぬプラスの財産の存在がわかったとき、この財産を相続できません。)
- 家業を継いでいくような場合に、プラスの相続財産の範囲内であれば、先代の残した債務を引き継いで良いというような場合
- 債権の目処がたってから返済する予定であるような場合
- マイナスの財産を引き継ぐデメリットを考慮した上で、それでもどうしても相続したいプラスの財産があるような場合(例:先祖代々守ってきた大切な土地がある場合など)
限定承認について、下記のサイトでさらに詳しく解説しています。限定承認について詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
→ 限定承認を徹底解説!メリット・デメリット、手続き、費用、司法書士への依頼について