「遺産を放棄する手続きだから、なるべくお金をかけたくない。
でも、大切なことだから、手続きはしっかりやって欲しい。」
このようにお考えの皆さま、シャイン司法書士法人にご相談ください。
相談は何度でも無料、お気軽にどうぞ!
シャイン司法書士法人にご依頼・ご相談ください。
ご依頼者様の負担を軽減するために、相続放棄の申立が受理されなかった場合、当方の報酬は頂きませんので安心してお任せください。
他事務所と違い、当事務所のフルサポートプランにおいては、安心してご依頼いただけるようプラン以外の料金は極力発生しないようにしております。相続放棄の費用について詳しくはコチラ
下記のいずれかに該当する方は、ぜひシャイン司法書士法人にご相談下さい!
シャイン司法書士法人が、相続放棄したい親の借金・税金・不動産などの相続放棄を、スピーディーに解決します。
また、シャイン司法書士法人ではご依頼者さまの負担を最大限に軽くできるフルサポートプランもご用意しております。
ほとんどのケースで、プラン料金から追加費用が一切発生しないパック料金体系です。ご安心ください。
例えば、通常であれば追加費用が発生してしまうような下記の手続き費用も、プラン内費用に含まれております。
シャイン司法書士法人では、相続発生から3ヶ月が過ぎた相続放棄をこれまでに多数お取り扱いし、多くのご依頼者さまの申立を無事受理・解決してきました。ただしこの相続放棄の場合は、注意しなければならない点などが多数ありますので、早急にお電話・お問い合わせください。どのように対処すれば良いかなど、ご説明させていただきます。
死亡日から三ヶ月後の相続放棄について 詳しくはコチラ
限定承認なら安心して財産を相続できます!
シャイン司法書士法人では「相続したプラスの財産」の範囲内で「マイナスの負債」を弁済する「限定承認」にも積極的に取り組んでいます。数年後に負債があったことが判明しても、相続したプラスの財産を超える負債を支払う義務はありません。相続人は損をすることなく、財産を相続することが可能です。
限定承認とは 詳しくはコチラ
シャイン司法書士法人が、親の遺産・借金などの相続放棄に強い理由
上記のほかにも、このようなご意見・ご相談をよくいただきます。
このような相続に関するお悩み・お困りごとは、シャイン司法書士法人へご相談ください。相続放棄に特化した司法書士が、スピーディーに解決します。
数多くお寄せいただいた感想の中から、1例をご紹介させていただきます。
~ 宝塚市 Mさま 男性 ~
Mさまとは、住所も不明なほど長年疎遠だったお父様がお亡くなりに。お父様自身の財産負債が不明だったこと及び、お父様と同居されていたご兄弟から葬儀代等の請求がきたことから、身内の争い等に巻き込まれたくない・関わり合いたくないという思いでご来所されました。
この度は、大変お世話になり、また、本当にありがとうございます。司法書士の西川先生にもお話ししたように、とても普通ではあまり聞いたこともないような、身内のガタガタをしていることから巻き込まれたくない一心で、こちらの相続放棄を専門に扱うというシャインを見つけました。自分たちではうまくできないし、失敗できないという事もあり、プロに任せれば大丈夫と言う思いがありました。こちらの方がとても一言一言に激励され、また、安心することができました。本当に感謝という言葉しかでてきません。本当に、本当にありがとうございました。又、何かあれば、よろしくお願い致します。
単純に相続するのか、相続放棄するのか、または限定承認するのか等、どの相続方法を選択するか未確定の段階では、相続財産・遺産には一切手をつけないようにすることが重要です!
な ぜ な ら
不用意に相続財産を使ってしまうと、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も、全てを相続することになってしまい、莫大な負債・借金を背負わなければならなくなる場合があるからです。
また、単純承認事例に当たるか否かの裁判例は多岐にわたっているので、知らずにやったことが相続を自動的に承認したとみなされることも多々あります。
「触らぬ神にたたりなし」です。
相続放棄を考えていらっしゃる方は、これまで多くの相続放棄をサポートする中で培った経験とノウハウがある当事務所までご相談下さい!
相続放棄手続きは、失敗の許されない手続きです。
同じ専門家であっても、その経験や知識などに大きく左右されるため、相続放棄手続きを相談する場合には、相続手続き全体に精通している専門家に依頼することが重要となります。
当事務所にも「亡くなった方の借金が多いので相続放棄をしたい!」と相談に来られた方がいらっしゃいましたが、当事務所で調査してみると、実は借金がなくなっていて、大きな過払い金を得る事が出来たというケースもあるように、相続放棄手続きは、相続手続き全体をトータル的に調査する必要があります。
当事務所は、各地で相続・遺言についての相談会やセミナーを多数開催するなど、相続・遺言の手続きを専門的に扱っており、ご相談実績が多数ございます。
そのため、遺言書作成サポート・遺産分割・相続税の事まで相続手続き全体のトータルサポートが可能です。 (相続税に関する事は提携している税理士がお答えします。)
また、当事務所では、家庭裁判所への相続放棄の申述書の作成・提出だけではなく、下記のような充実のアフターサービスを提供させて頂いております。
この他にも、数々のアフターサービスをご用意しておりますので、ご相談から手続き完了まで、相続・相続放棄・遺言手続きに精通した専門のスタッフが、相談から解決まで責任を持って担当させて頂いています。
当事務所では、人と人との繋がりを大切にすることを理念に掲げ、お手続きを機械的に処理するのではなく、「分かりやすく」「親しみやすく」丁寧に業務に取り組むことを何よりも重視しておりますので、分からないことや気になることは、何度でもご説明させて頂きますので安心してご相談下さい。
相続放棄の申請は、申請内容等に不備やミスがあり、家庭裁判所に申請を却下されてしまった場合、再度内容を修正して申請するということが出来ません。
相続放棄手続きは、やり直しのきかない手続きで、失敗が許されないものなのです。
もし、相続放棄の申請が却下されてしまった場合は、借金などの支払義務を免れることが出来ず、たとえ自分のせいで背負った借金ではないとしても、相続人である以上は責任を持って支払っていかなければならなくなります。
相続放棄は、ご自身で申請を行うことも可能ですが、手間がかかるだけでなく、
上記の通り内容に間違いがあると取り返しのつかないことになってしまいますので、相続放棄手続きを考えていらっしゃる方は、まず一度専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。
今一度、ご確認ください!
失敗が許されないからこそ、相続放棄のプロ
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