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え?そうなの?相続日記

会社法人番号について

2016年9月19日
不動産登記申請において
法人が当事者の場合でも会社法人等番号さえわかれば
商業登記簿謄本等が不要にはなりました。
このことで確かに非常に便利になりました。

しかし一つ注意点があります。
法務局は商業登記簿謄本等が添付されていない場合、
会社法人等番号で法人の内容を確認するわけですが、
当事者法人様や担保抹消金融機関等が、
役員変更登記等法人の内容変更の登記を申請している場合、
当該法人にロックがかかり法人の登記申請が完了するまで、
不動産の登記申請が進まず、
通常より登記完了までの期間がかなりかかることになります。

不動産の登記完了をお急ぎの場合は、
事前に商業登記簿謄本等取得しておき、
これまで通り添付したほうがいいと思われます。

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