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え?そうなの?相続日記

相続放棄と生命保険

2014年7月23日
被相続人が死亡した際に支払われる生命保険金(死亡時保険金)は、
相続人が相続放棄をしても受け取ることができるのでしょうか?

この点は、保険契約上の受取人が誰になっているかが焦点となります。
以下でケース別に詳しく説明します。

①受取人が指定されている場合
この場合、生命保険金は相続財産ではなく「受取人固有の財産」となるため、
相続放棄をしても問題なく受け取ることができます。
ただし、生命保険金は税制上、みなし相続財産とされるため、
相続税の課税対象にはなってしまいます。

②受取人が「相続人」の場合
この場合,①と同様に受け取ることができます。
相続放棄をした者は初めから相続人ではなかったとみなされるため、
文言上は一見受け取れないような感じもします。
しかし、最高裁昭和40年2月2日判決において、
「保険金請求権は、保険契約の効力が発生した被相続人死亡と同時に、
相続人たるべき者である抗告人らの固有財産となり、
被保険者である被相続人の相続財産より離脱しているものと解すべきである」
と判示しています。
つまり、生命保険金は被相続人死亡の時点で、
最優先順位の相続人の固有財産となるため
当該相続人が相続放棄をしたとしても生命保険金を受け取ることができます。

③受取人が「被相続人」の場合
この場合、受け取る事はできません。
生命保険金を担保にする場合などにみられる約款ですね。
被相続人の死亡により生命保険金は相続財産となりますので、
相続放棄をすると受け取る事はできません。

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