え?そうなの?相続日記
大阪府内の相続放棄の管轄裁判所について
2014年7月7日
相続放棄申立を行う裁判所は、家庭裁判所となります。どの家庭裁判所に申立を行うかというと、
亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
大阪の場合、基本的には大阪市中央区にあります、
大阪家庭裁判所に相続放棄を申立を行うことになります。
被相続人が以下のエリアにお住まいだった場合、
大阪家庭裁判所ではなく、それぞれの支部に申立を行うことになります。
<大阪家庭裁判所 堺支部の管轄エリア>
堺市
高石市
大阪狭山市
富田林市
河内長野市
南河内郡
羽曳野市
松原市
柏原市
藤井寺市
<大阪家庭裁判所 岸和田支部の管轄エリア>
岸和田市
泉大津市
貝塚市
和泉市
泉北郡(忠岡町)
泉佐野市
泉南市
阪南市
泉南郡(熊取町 田尻町 岬町)
当事務所では、大阪家庭裁判所管轄の相続放棄申立はもちろん、
堺支部や岸和田支部管轄の相続放棄申立にも対応しております。
大阪府下で相続放棄でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談くださいませ。