相続放棄おまかせネット|シャイン司法書士法人・行政書士事務所(大阪・京都・東京)
  • サイトマップサイトマップ
  • お問い合わせお問い合わせ
  • 事務所案内事務所案内

大阪・京都で相続放棄ならシャイン司法書士法人

京阪・地下鉄谷町線 天満橋駅下車徒歩1分 電話相談無料 ご相談専門ダイヤル 0120-717-234 土日祝対応 電話受付時間9:00~21:00

え?そうなの?相続日記

韓国籍の方が被相続人の場合の相続放棄

2021年3月10日
こんにちは、司法書士 西川 です。

今回はご依頼が大変増えています
、 韓国籍の方が被相続人の場合の相続放棄です。

韓国籍の方が日本においてお亡くなりになった場合、
適用される法律は韓国民法になりますので注意が必要です。
相続放棄の手続きにおいて、日本と韓国民法の一番大きい違いは、
相続放棄した場合の順位になります。
韓国民法に規定されている第1順位の相続人は、
直系卑属(子供等)であり日本民法と同様ですが、
日本民法では、子が相続放棄をすると、
次の順位は直系尊属(親等)に相続権が移りますが、
韓国民法では、直系卑属(子等)全員が相続放棄すると、
さらにその者の子(被相続人の孫)がいる場合、
相続権はその子(孫)に移ります。
その他、日本民法より多数の親族に相続権がまわることになり、
漏れることなく手続きをすることが重要になってきますので、
まずはご相談くださいませ。

シャイン司法書士法人

シャイン司法書士法人お問い合わせ

相続放棄に関するお問い合わせは

電話0120-717-2340120-717-234

土日祝も対応 9:00 ~ 20:00
※メールは24時間受け付けております。

【大阪本店】〒540-6591 大阪市中央区大手前1丁目7番31号 OMMビル12階

【京都支店】〒604-8151 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町234番地
MJP KARASUMA BLDS 3F

【東京支店】〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2丁目6-3 プライム飯田橋3F

メールでのお問い合わせはこちら