え?そうなの?相続日記
配偶者居住権について
2020年7月10日
こんにちは。佃です。今回は相続法改正の一つ配偶者居住権について少しお話ししようと思います。
例えば、遺産分割の中で、配偶者が住む場所が必要なため遺産から自宅を貰い、
預貯金などは兄弟など他の相続人が受け取ったとしましょう。
たしかに資産価値の額面が公平だとしても、
配偶者は自宅だけあって資金が足りず、
今後の生活費に不安を抱えていかなければならないという問題がありました。
配偶者が自宅に加えて預貯金なども受け取っては、
他の相続人の取り分がなくなってしまうという問題もあり得ます。
高齢化が進む昨今、配偶者も高齢者が多くなるでしょう。
住み慣れた自宅から出ていくのは色々と負担が伴うことと思います。
そこで改正法では、「配偶者居住権」という権利を新設し、家自体を相続しなくても、
居住権で終身住み続けることができるようにしました(改正民法1028条1項)。
具体的には、配偶者は「配偶者居住権」で家に住みますが、
家自体は他の相続人が相続します。
「配偶者居住権」は、ただ住めるだけで売却や賃貸等はできないため、
家の所有権より価値が低いものと考えられます。
そのため、配偶者は預貯金等の遺産を従来より多く受け取ることができます。
結果として、配偶者は住む場所と生活費を受け取り、
他の相続人は負担付きと言えど家自体の所有権と預貯金を受け取ることができ、
最終的な分配も公平になります。
この「配偶者居住権」は、①遺産分割での選択肢の一つとしても使えますし、
②被相続人が遺言等で配偶者居住権を取得させるよう
指定しておくこともできる便利な権利です。
そしてこの権利は不動産登記もすることができます。
まだできたばかりの制度であるため、
登記の申請書のサンプルは法務省で作成中のようで、
どのようなものになるかは今後の推移を見守りたいと思います。