え?そうなの?相続日記
家族信託による認知症・相続対策について
2019年1月9日
こんにちは、司法書士 西川 です。今日は「家族信託」による認知症対策・相続対策のお話です。
認知症患者の数は2025年には65歳以上で、
5人に1人になると見込まれているようです。
これだけの患者数が見込まれているにも関わらず、
自身が患った時の対策をされていない方がほとんどではないでしょうか。
では具代的に「家族信託」で何ができるのでしょうか。
認知症を患った方の代わりに後見人が管理等をする「成年後見」という制度があります。
これは「本人の保護」をするための制度であるため、
裁判所の監督のもと、厳格に財産管理が実施されます。
したがって、この成年後見制度を採用した場合、
認知症発生後は、預金の用途、贈与や不動産の売買、賃貸、建て替え等に制限がかかり、
思い通りの管理や相続税対策が行えなくなります。
そこで元気なうちに、信頼できるご家族様に家の売却や相続税対策としての不動産購入等を任せる「家族信託契約」をかわしておけば、
裁判所に監督されることなくご家族様が信託契約に従って、
積極的な財産の運用処分、管理、などを実施していくことが可能になります。
まさかの入院に備えて保険にはいるように、
まさかの時のために「家族信託」をご検討してはいかがでしょうか。