え?そうなの?相続日記
特定財産承継遺言について
こんにちは。佃です。
今回は特定財産承継遺言についてお話します。
特定の財産を特定の相続人に確実に承継させたい場合、
遺言書の中で、例えば「下記の不動産を長男に相続させる」などと記載することはごく一般的です。
このような「特定の財産を特定の相続人に相続させる旨」の遺言のことを、
2019年7月1日に施行された改正民法から「特定財産承継遺言」と呼ぶことになりました(民法第1014条)。
それと同時に、この「特定財産承継遺言」の法的効力について、変更がなされました。
民法改正以前は、この「相続させる」遺言があった場合、相続発生と同時に財産の所有権がその指定された相続人に当然に移転するとされていました。
その結果として、例えば、不動産の相続登記をしていなくても、当然に自分が遺産を取得した旨を主張することができていました。
このため、相続登記をしていないためにこの遺言の存在を知らずに不動産を取得した人は、この相続人に権利を主張できず、最終的に財産をこの相続人に返さなければならないという事態になっていました。
またこの遺言がされた場合、以前は遺言執行者は相続登記を申請できないとされていました。
今回の改正によって遺言の存在を知らない第三者の権利保護の観点で問題が指摘されていたので、「特定財産承継遺言」があっても、法定相続分を超える財産については登記・登録等がなければ対抗できない(民法第899条の2)ことになり、相続させる遺言だけではなく遺産分割協議による遺産の取得の場合も合わせて、登記・登録など(これを“第三者対抗要件”と言います)を備えなければ、法定相続分を超える財産の取得については主張できないとされたため、遺言執行者にも申請権限があることになりました。
昨今相続登記がされない事が社会問題になっているので相続登記を促進する背景があると思われます。
今回は以上です。