え?そうなの?相続日記
韓国籍の方の相続放棄について
2018年12月11日
こんにちは、司法書士の西川です。
今回は、最近ご相談・ご依頼が大変増えております、
韓国籍の方が被相続人の場合の相続放棄についてお話します。
韓国籍の方が日本においてお亡くなりになった場合、
適用される法律は韓国民法になりますので注意が必要です。
相続放棄の手続きにおいて日本と韓国民法の一番大きい違いは、
相続放棄した場合の順位になります。
韓国民法に規定されている第1順位の相続人は、
日本民法と同様に直系卑属(子供等)ですが、
日本民法では子が相続放棄をすると、
次は第2順位の直系尊属(親等)に相続権が移りますが、
韓国民法では、直系卑属(子等)全員が相続放棄すると、
さらにその者の子(被相続人の孫)がいる場合、
相続権はその子(孫)に移るという決定的な違いがあります。
この重要な違いにしっかり注意を払い、
漏れることなく手続きをすることが重要になってきますので
韓国籍の方の相続放棄をお考えの場合は、
まずはお気軽にご相談くださいませ。
参考ページ:相続放棄と相続する順番