え?そうなの?相続日記
韓国籍の方が被相続人の場合の相続放棄
2021年3月10日
こんにちは、司法書士 西川 です。今回はご依頼が大変増えています
、 韓国籍の方が被相続人の場合の相続放棄です。
韓国籍の方が日本においてお亡くなりになった場合、
適用される法律は韓国民法になりますので注意が必要です。
相続放棄の手続きにおいて、日本と韓国民法の一番大きい違いは、
相続放棄した場合の順位になります。
韓国民法に規定されている第1順位の相続人は、
直系卑属(子供等)であり日本民法と同様ですが、
日本民法では、子が相続放棄をすると、
次の順位は直系尊属(親等)に相続権が移りますが、
韓国民法では、直系卑属(子等)全員が相続放棄すると、
さらにその者の子(被相続人の孫)がいる場合、
相続権はその子(孫)に移ります。
その他、日本民法より多数の親族に相続権がまわることになり、
漏れることなく手続きをすることが重要になってきますので、
まずはご相談くださいませ。