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え?そうなの?相続日記

遺言を残したほうが良いケース

2013年7月29日
こんにちは、司法書士 西川 です。
前回に続き遺言を残したほうが良いケースについてお話したいと思います。
 
前回お話したケースの他にも、
最近話題の婚外子がいる場合であったり、
家業を営んでいる方等が挙げられるのですが、
最近多くなってきているのが、
相続人中に事理弁識能力がない方
(例えば認知症のかたなど)がいらっしゃるというケースです。
 
このケースで遺言がない場合、
遺産分割協議は相続人全員でする必要があるため、
認知症の相続人には後見人等を選任し、協議をするのですが、
この手続きが時間と費用が余分にかかる上、
後見人が協議に参加するため、
みなさんの思うような協議ができない可能性がでてきます。
 
これは、最近相続人自体が高齢化してきているため問題となる事案です。
このような場合も遺言があれば協議する必要がないため、
ご自身の意思を反映させるのは勿論ですが、
残された相続人の立場からも遺言はあったほうがよいのです。
 
次回も遺言について続けたいと思います。

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