え?そうなの?相続日記
遺言の有効性について
2013年4月18日
こんにちは,司法書士の杉本です。
先日京都地裁において、ある遺言の効力について無効と判断する判決が出ました。
判決では、遺言書の様式が無効ということではなく、
遺言書作成当時の遺言者の意思能力に問題があったという判決になります。
この判決は、たとえ法律の専門家が作成に関与し、
様式面で何ら問題のない遺言書であったとしても、
無効と判断される例であります。
「自分は元気だから遺言なんて必要ない」とお考えの方も、
一度遺言書の作成を考えてみてはいかがでしょうか?
それではまた。